○もとす広域連合介護認定審査会規程
平成11年9月30日
訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織及び会議(第3条―第8条)
第3章 合議体(第9条―第14条)
第4章 その他(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、もとす広域連合介護認定審査会(以下「審査会」という。)の円滑な運営を図るため、組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第5項及び第6項並びに第32条第4項及び第5項に規定する事項のほか、これに附帯する事項を処理する。
第2章 組織及び会議
(組織)
第3条 審査会は、法第15条第2項の規定により、もとす広域連合長が任命する委員をもって組織する。
(会長及び会長職務代理者)
第4条 審査会に会長1人及びその職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)1人を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 前項の互選は、委員に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
4 会長職務代理者は、会長の指名によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
6 会長に事故があるときは、会長職務代理者がその職務を代理する。
7 会長及び会長職務代理者は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。
(会議の通知)
第5条 会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを審査会の委員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、会議の日前5日までにしなければならない。
(議長の権限)
第6条 会長は、議長となり、議事を整理する。
(採決の方法)
第7条 採決は、起立又は挙手による。
(議事録)
第8条 議事録には、議長及び審査会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に附した議案の題目
(4) 議決事件及び賛否の数
(5) 議事の要領
(6) その他会長において必要と認めた事項
第3章 合議体
(合議体)
第9条 審査会に審査及び判定の案件を取り扱うための合議体を置く。
2 合議体は、委員のうちから会長の指名する者をもって構成する。
(合議体の長及び合議体の長職務代理者)
第10条 合議体に合議体の長1人及びその職務を代理する者(以下「合議体の長職務代理者」という。)1人を置く。
2 合議体の長は、委員の互選によりこれを定める。
3 前項の互選は、委員に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
4 合議体の長職務代理者は、合議体の長の指名によりこれを定める。
5 合議体の長は、合議体を代表し、合議体の所掌事務を総括する。
6 合議体の長に事故があるときは、合議体の長職務代理者がその職務を代理する。
7 合議体の長職務代理者に事故があるときは、合議体の長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
8 合議体の長及び合議体の長職務代理者は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。
(合議体の会議)
第11条 合議体の長は、合議体の会議を招集しようとするときは、合議体の会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを合議体に所属する委員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、合議体の会議の日前5日までにしなければならない。
3 会長及び会長職務代理者は、オブサーバーとして会議に参加し、意見を述べることができる。
4 合議体の長が特に必要と認めた場合は、会長及び会長職務代理者は、会議に参加し、判定に加わることができる。
(合議体の議長の権限)
第12条 合議体の長は、議長となり、議事を整理する。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。
(合議体の議事録)
第14条 議事録には、議長及び合議体において定めた1人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 合議体の会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 合議体の会議に附した議案の題目
(4) 議決事件及び賛否の数
(5) 議事の要領
(6) その他合議体の長において必要と認めた事項
第4章 その他
第15条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。