○もとす広域連合介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成11年6月1日
告示第2号
(設置)
第1条 高齢社会における介護問題の解決を図るために、社会全体で介護を必要とする人を支え、利用者本位の介護サービスを提供する体制を確保し、介護サービスが総合的かつ効率的に利用されるようにもとす広域連合介護保険事業計画を策定するため、もとす広域連合介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第2項各号に掲げる事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員は25人以内とし、次の各号に掲げる者からもとす広域連合長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 被保険者を代表する者
(3) 高齢者介護に携わる者
(4) 保健福祉行政に携わる者
2 委員は、当該計画が策定されたときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 この委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
(専門部会等)
第6条 委員会に専門事項を調査審議するため、必要に応じ専門部会を設けることができる。
2 専門部会の委員は、委員長が委嘱する。
3 各専門部会の業務を調整するため、各専門部会の代表者で構成する幹事会を設けることができる。
(関係者の出席要求)
第7条 委員会又は専門部会が必要と認めるときは、関係者の出席を得て説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、もとす広域連合事務局介護保険課が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この要綱は、公表の日〔平成11年6月1日〕から施行する。
2 本巣郡介護保険事業計画策定委員会設置要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱の規定により委嘱した委員については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年要綱第6号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。