○もとす広域連合介護サービス等調査委員会設置条例施行規則
平成13年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、もとす広域連合介護サービス等調査委員会設置条例(平成12年もとす介護保険広域連合条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(調査員)
第4条 委員会に委員を補佐し、必要な調査を行うため、もとす広域連合介護サービス等調査委員会調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席している委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(合議体)
第6条 委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という)で、職務を処理することができる。
2 合議体に長を1人置き、委員長をもって充てる。
3 合議体を構成する委員の定数は、3人とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 合議体の議事は、出席している委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が書面によることが困難な特別の事情があると認めるときは、口頭により申立てをすることができる。この場合において、調査員は、苦情申立書に代筆をしなければならない。
2 委員会は、申立てに対する弁明の機会を実施機関に与えることができる。
(是正措置及び報告)
第10条 条例第13条第1項の規定により実施機関が必要な是正措置を講じるときは、意見の表明を受けた日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。
2 条例第13条第2項に規定する申立人への通知は、速やかに行わなければならない。
(1) 申立ての受付件数及び苦情の概要
(2) 申立ての処理状況
2 実施機関が申立てに対する是正措置を講じず、又は報告を行わない場合において、必要と認めるときは、実施機関の名称を公表することができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、広域連合介護保険課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。