○もとす広域連合介護サービス費等の特例に関する取扱要綱
平成21年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例(以下「介護サービス費等の額の特例」という。)の取扱いについて、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びにもとす広域連合介護保険条例施行規則(平成12年もとす介護保険広域連合規則第4号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用期間)
第3条 介護サービス費等の額の特例は申請をした日の属する月の利用に係るサービスから適用し、その期間は当該月から12月以内とする。ただし、省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合において、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(申請)
第4条 広域連合長は、施行規則第19条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに調査を実施し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、広域連合長が必要と認めるときは、収入申告書等申請の事由を証明する書類の提出を求め、又は職員に事情聴取をさせることができる。
(減免の通知)
第5条 広域連合長は申請に対し、介護サービス費等の特例を決定した時は、速やかに、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式)により当該申請者に対して通知しなければならない。不承認の場合も同様とする。
(決定の取消し)
第6条 広域連合長は、介護サービス費等の額の特例の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(1) 資力の回復その他事情の変化によって、減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって、減免の措置を受けたと認められるとき。
2 広域連合長は、前項の規定により介護サービス費等の額の特例の決定を取り消ししたときは、当該介護サービス費等の額の特例を受けたことにより支払いを免れた額の全部又は一部をその者から徴収するものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第21号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
該当理由条文 | 必要等費用を負担することが困難であると認める場合 | 割合 | ||
省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けたとき。 | 損害の程度 | 被保険者区分 | 割合 |
全焼・全壊 | もとす広域連合介護保険条例(平成12年もとす介護保険広域連合条例第4号。以下「条例」という。)第4条第1号から第8号に該当する者 | 100/100 | ||
半焼半壊又はこれらに類する被害にあった世帯 | 100/100 | |||
95/100 | ||||
* 生活保護受給者については、減免の対象としない。 | ||||
省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号まで | 生計維持者が死亡、廃業等により前年所得金額が400万円以下で当該年の所得と比較して2分の1以下に減少したとき。 | 減少割合 | 被保険者区分 | 割合 |
2分の1以下 | 100/100 | |||
95/100 | ||||
* 生活保護受給者については、減免の対象としない。 |