○もとす広域連合介護保険要介護認定等に係る情報提供要綱

平成12年3月31日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第24項に規定する居宅サービス計画、法第8条第26項に規定する施設サービス計画及び法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画(以下「介護等サービス計画」という。)の作成に利用するため、法第8条第25項に規定する介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)その他の介護等サービス計画を作成しようとする者に対して、次条に規定する個人情報資料を提供する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(提供資料)

第2条 提供する個人情報の資料(以下「個人情報資料」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第3号の資料の提供にあたっては、同資料中に介護等サービス計画の作成のために利用されることについて、主治医の同意が明記されている場合に限る。

(1) 認定調査票(概況調査)のうち、調査実施者が特定される部分以外の部分

(2) 認定調査票(特記事項)

(3) 主治医意見書

(4) 認定調査結果資料

(提供対象者)

第3条 個人情報資料の提供は、次の各号に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。

(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人と居宅介護支援(法第8条第23項に規定する居宅介護支援をいう。第6条第3号において同じ。)又は介護予防支援(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。第6条第3号において同じ。)の提供に係る契約を締結している指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者

(4) 本人と施設サービス(法第8条第25項に規定する施設サービスをいう。第6条第3号において同じ。)の提供に係る契約を締結している介護保険施設

(5) その他個人情報資料の提供が必要と認められる者

(申請手続)

第4条 前条の規定により個人情報資料の提供の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の資料提供に係る申請書(本人同意書)(別記様式次項及び第6条第2項において「資料提供申請書」という。)の申請者欄、被保険者欄及び個人情報資料欄を記載した後、本人に本人同意欄中申請者との関係の証を受けるとともに、当該資料を本広域連合が提供することに同意する旨の本人又は代理人の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、本人同意欄への記載を、本人又は代理人が介護保険要介護認定等(法第19条に規定する要介護認定及び要支援認定、法第28条第2項及び法第33条第2項に規定する要介護更新認定及び要支援更新認定並びに法第29条第1項及び法第33条の2第1項に規定する要介護状態区分変更認定及び要支援状態区分変更認定をいう。次条第1項ただし書及び別記様式において同じ。)に係る申請書(もとす広域連合介護保険条例施行規則(平成12年もとす介護保険広域連合規則第4号)において規定する様式第5号及び様式第6号をいう。)で当該資料を本広域連合が提示することに同意している場合は、本人同意欄中本人又は代理人の署名を要しない。

2 申請は、資料提供申請書を広域連合長へ提出することにより行うものとする。

3 申請者は、前項の規定による申請を行う場合においては、前条各号のいずれかに該当することを証する書類を提示しなければならない。

(資料の提供)

第5条 広域連合長は、特段の事情がある場合を除き、速やかに当該申請に係る個人情報資料の写し(第2条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を提供するものとする。ただし、当該個人情報資料に係る本人の要介護認定等が行われるまでの間は、これを行うことができない。

2 前項の規定により提供する写しの部数は、同一の申請につき1部に限るものとする。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 個人情報資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた個人情報資料に係る本人の情報又は本人の親族の情報を本人の介護等サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 提供を受けた個人情報資料を厳重に管理し、紛失及び破損しないように適正な保管に努めるとともに、提供を受けた個人情報資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。

(3) 本人との居宅介護支援、介護予防支援又は施設サービスの提供に係る契約期間が終了した場合その他提供を受けた個人情報資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該個人情報資料を本人に提供するか又は責任をもって破棄すること。

(4) 提供を受けた個人情報資料について、本人又は本広域連合から提示、提出又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 申請者は、第4条第2項の申請を行うに際しては、資料提供申請書により前項各号に規定する事項の遵守を約束するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 広域連合長は、個人情報資料の提供を受けた者が、前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、その時以降の個人情報資料の提供を行わないことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第1号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年要綱第4号)

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

(平成16年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年告示第23号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

もとす広域連合介護保険要介護認定等に係る情報提供要綱

平成12年3月31日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第1号
平成13年4月2日 要綱第1号
平成13年10月15日 要綱第4号
平成16年3月31日 要綱第3号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 告示第20号
令和3年10月1日 告示第54号
令和6年3月26日 告示第23号