○もとす広域連合介護サービス相談員設置要綱

平成12年9月7日

要綱第4号

(目的)

第1条 もとす広域連合における、介護サービスの苦情に至る事態を未然に防止し、介護サービスの質の確保や向上を図り、また、豊かな地域づくりに貢献することを目的として、もとす広域連合介護サービス相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 相談員の定数は、10人以内とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、高齢者福祉に対する熱意と理解があり、奉仕的に活動ができ、あわせて介護の現場に精通している者の内から、もとす広域連合長(以下「連合長」という。)が委嘱する。

(事務局)

第4条 相談員の事務局は、もとす広域連合介護保険課におく。

(任期)

第5条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第6条 連合長は、前条の規定に関わらず、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(職務)

第7条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) もとす広域連合を組織する地方公共団体の区域内の施設に対し、相談活動を実施しそのサービスの質の確保、向上を図ること。

(2) もとす広域連合の被保険者に提供している在宅サービス事業所及び必要に応じて利用者の自宅を訪問して相談活動を実施し、そのサービスの質の確保、向上を図ること。

(3) 介護サービスの利用者、事業者及び行政機関等との橋渡し役となり、円滑に介護サービスの提供が図られるようにすること。

(4) 関係機関等との連携を図り、介護保険制度の普及に努めること。

(5) 自己の発意による、行政機関、サービス事業者等への提案、意見具申等を行うこと。

(6) その他目的のために必要な業務を行うこと。

2 相談員は、前項第1号又は第2号の業務を行ったときは、書面(様式第1号)により連合長及び相談活動先の責任者等に報告しなければならない。

3 相談員は、第1項の業務を行うときは、身分を示す証票(様式第2号)を携行し関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(服務)

第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 相談員は、国等が行う研修会に参加する等、必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 平成14年3月31日以前に委嘱された相談員の任期は、第5条の規定に関わらず、同日までとする。

(平成13年要綱第1号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年要綱第1号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第8号)

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年要綱第10号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後のもとす広域連合介護相談員設置要綱の規定は、平成16年5月1日から適用する。

2 平成16年5月1日に委嘱された相談員の任期は、第5条の規定に関わらず、平成18年3月31日までとする。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成23年告示第23号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年告示第49号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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もとす広域連合介護サービス相談員設置要綱

平成12年9月7日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成12年9月7日 要綱第4号
平成13年4月2日 要綱第1号
平成14年3月29日 要綱第1号
平成15年4月28日 要綱第8号
平成16年6月11日 要綱第10号
平成19年8月30日 訓令第11号
平成23年5月17日 告示第23号
平成26年12月26日 告示第49号
令和4年3月28日 告示第16号