○認定調査員予防接種料の助成に関する要綱
平成16年10月18日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の認定に携わる認定調査員と被保険者間の疾病の蔓延を防止するために予防接種をする調査員へ接種料金を助成することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、もとす広域連合構成市町の認定調査員とする。
(助成の額及び助成の回数)
第3条 助成の額は、被接種者が接種費用を医療機関に支払いした費用(消費税を含む。)を対象とし、予算の範囲内で助成する。
2 助成は調査員1人につき1回とする。
(助成金の交付申請及び支給)
第4条 認定調査員予防接種料の助成を受けようとする調査員は、認定調査員予防接種料助成申請書兼請求書(以下「申請書」という。)(別記様式)に予防接種料領収書を添え、もとす広域連合長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があった場合もとす広域連合長は、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第5条 偽りその他不正行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項はもとす広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。