○もとす広域連合指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。第5条において「施行規則」という。)第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

(介護予防支援の委託の届出)

第5条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(七)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 もとす広域連合長(第8条及び附則第2項において「連合長」という。)は、第2条から第4条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、指定の更新又は届出の受理及び指定有効期間満了の年月日

(4) 事業開始の年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号

(公示)

第7条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(4) 指定、届出の受理、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 連合長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年規則第3号)

この規則は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式により基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。

もとす広域連合指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)