○もとす広域連合介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成21年10月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1号により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、様式第2号より行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1号により行うものとする。
(実施細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。