○もとす広域連合老人福祉施設大和園条例
平成13年3月7日
条例第6号
(設置)
第1条 もとす広域連合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。第3条において「法」という。)第15条第2項及び第3項並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第1項の規定に基づき、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター及び居宅介護支援事業所(以下「老人福祉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 もとす広域連合老人福祉施設大和園
位置 岐阜県本巣市曽井中島1156番地4
(事業)
第3条 老人福祉施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 養護老人ホームは、法第11条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行う事業
(2) 特別養護老人ホームは、法第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型サービスの支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護する事業
(3) 老人デイサービスセンターは、法第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業又は介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(4) 老人短期入所施設は、法第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護する事業
(5) 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業(法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業をいう。)を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業
(6) 居宅介護支援事業所は、介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業
(7) その他前各号に附帯する事業で広域連合長が必要と認めた事業
(定員)
第4条 次に掲げる老人福祉施設の定員は、次のとおりとする。
(1) 養護老人ホーム 60人
(2) 特別養護老人ホーム 96人
(3) 老人デイサービスセンター 78人
(4) 老人短期入所施設 25人
(利用料等の額)
第5条 介護保険法の規定による第3条第2号の事業を行った場合は、次に定める額を徴収する。
(1) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)で定めるところにより算定した額
(2) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第3項各号に掲げる費用で広域連合長が別に定める額
(3) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)で定めるところにより算定した額
(4) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第161条第3項各号に掲げる費用で広域連合長が別に定める額
(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)又は指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)で定めるところにより算定した額
(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第3項各号若しくは第127条第3項各号、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第61条において準用する第24条第3項各号、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第135条第3項各号又は指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第22条第3項各号に掲げる費用で広域連合長が別に定める額
3 第3条第6号の事業を行った場合は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)に定める額を徴収する。
4 第3条第7号の事業に係る利用料等の額は、広域連合長が規則で定める。
(利用料等の納入)
第6条 入所者等は、前条に規定する利用料等の額(介護保険法の規定により施設介護サービス費、居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、介護予防サービス費若しくは地域密着型介護予防サービス費又は居宅介護サービス計画費(以下この条において「施設介護サービス費等」という。)が当該入所者等に代わり広域連合に支払われる場合は、当該施設介護サービス費等の額を控除した額)を広域連合長が定める期日までに納入しなければならない。
(利用料等の減免)
第7条 広域連合長は、特別の理由があると認められるときは、利用料等を減免することができる。
(退所又は利用制限等)
第8条 広域連合長は、老人福祉施設の利用者(以下「利用者」という。)において、公の秩序を乱すおそれがあるなど老人福祉施設の運営上重大なる支障をきたすと認めるときは、当該利用者に退所を命じ、又は老人福祉施設の利用を制限若しくは禁止することができる。
(損害賠償)
第9条 老人福祉施設の施設又は備品を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、広域連合長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までの間は、第3条第2号中「介護保険法(平成9年法律第123号)」とあるのは、「介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)」とする。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年10月1日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年11月1日から施行する。