○もとす広域連合老人福祉施設大和園の実習施設及び研修施設に関する規程
平成16年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、もとす広域連合老人福祉施設大和園(以下「大和園」という。)を、実習施設及び研修施設(以下「実習施設等」という。)とすることの承認並びに実習生及び研修生(以下「実習生等」という。)の受入れに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実習施設等の申請)
第2条 大和園を実習施設等としようとする者(以下「実習等依頼者」という。)は、様式第1号による承認申請書をあらかじめ広域連合長に提出しなければならない。
(実習等依頼書)
第3条 実習等依頼者は、実習及び研修(以下「実習等」という。)を依頼しようとするときは、その都度様式第3号による実習等依頼書に必要な書類を添え、大和園の長の職にある者(以下「園長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の書類は、次のとおりとする。ただし、園長が必要でないと認めたときは、書類の全部又は一部を提出させないことができる。
(1) 健康診断書
(2) 履歴書
(3) 給食申込書
(実習等の実施)
第4条 園長は、実習生等を指導管理下におき、遵守事項等の命令に従わせるほか、園長があらかじめ指定した指導者によって指導を受けさせるものとする。
(実習生等の心得)
第5条 実習生等は、園長が指示する実習施設等の遵守事項等に従い、指導者の指示に基づいて実習等を受けるものとする。
(費用等の徴収)
第6条 園長は、実習生等が実習等に要した費用及び給食費について実費を徴収するものとする。
(損害賠償)
第7条 実習等依頼者は、実習生等が故意又は過失により実習施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(実習等の中止及び取消し)
第8条 園長は、実習生等が第5条の規定に違反し、又は実習生等としてふさわしくない行為があったと認められるときは、実習生等に対し実習等を中止させ、又は実習等依頼者に対し承認を取消すことができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか実習生等の受入れ及び運用に関し必要な事項は、園長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。