○もとす広域連合老人福祉施設大和園運営審議会規程
平成24年3月27日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、もとす広域連合老人福祉施設大和園(以下「大和園」という。)の円滑な運営を図るために設置する大和園運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、広域連合長の諮問に応じ、大和園の運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、10人以内をもって次の各号に掲げる者から広域連合長が委嘱する。
(1) 老人福祉施設に関し学識経験を有する者
(2) 広域連合長が指定する福祉サービス施設の代表者
(3) もとす広域連合 介護保険課長
(4) もとす広域連合を組織する地方公共団体(以下「組織市町」という。)で老人福祉を担当する課の長
(5) 組織市町の区域の民生委員児童委員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。ただし、委員が前条各号に掲げる職又はその所属する団体を離れたときは、その職を失うものとする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 審議会の委員は、審議会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、大和園において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。