○もとす広域連合老人ホーム入所調整委員会設置要綱
平成15年4月28日
要綱第10号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置並びに特別養護老人ホームの事務事業の適正な執行を確保するため、もとす広域連合老人ホーム入所調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市町村の入所判定委員会において、「要入所」と判定された者の情報収集及び入所順位の調整
(2) 入所措置状況に関する事由の確認
(3) 特別養護老人ホーム入所契約事務が、適正に執行されているかの確認
(組織)
第3条 委員会は、次の者で組織する。
(1) もとす広域連合を組織する地方公共団体の老人福祉担当課長のうち広域連合長が委嘱するもの 3人
(2) もとす広域連合老人福祉施設大和園長(以下「園長」という。)
(3) もとす広域連合職員のうち園長が指名するもの 2人
2 委員の任期は、1年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、もとす広域連合老人福祉施設大和園が行う。
(記録の作成及び保管)
第7条 委員会は、委員会の庶務をして会議の記録を作成させ、これを5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この要綱は、公表の日から施行する。
2 最初に組織される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。