○もとす広域連合老人福祉施設大和園給食用食材等選定委員会規程

平成24年5月22日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、もとす広域連合老人福祉施設大和園(以下「大和園」という。)において調理する給食に使用する食材料の納入業者の選定について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大和園に給食用食材等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(目的)

第3条 選定委員会は、大和園の給食における安全で豊かな食事の提供のため、食材等の適正な納入に関する業者の選定を行う。

(組織)

第4条 選定委員会は、次の各号に掲げる者で組織し、定数を7人以内とする。

(1) もとす広域連合の事務局長(以下「事務局長」という。)が指名する者 2人

(2) もとす広域連合老人福祉施設大和園長(以下「園長」という。) 1人

(3) もとす広域連合職員のうち園長が指名する者 4人以内

2 選定委員会に委員長を置き、園長をもって充てる。

委員長が欠け、又は事故あるときは、あらかじめ委員長に指名された委員が、その職務を代行する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員会の委員の任期は、1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 委員会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催できるものとする。

(食材等の納入業者の決定)

第6条 給食用食材等の納入業者については、もとす広域連合が指名した業者のうちから選定するものとする。

2 園長は、納入食材等について大和園の管理栄養士が作成した給食献立に基づき、納入を必要とする食材等の納入業者の選定を選定委員会に諮るものとする。

3 選定委員会は、価格、品質、味等を吟味し比較検討の上、決定するものとする。

(決定の報告)

第7条 園長は、前条の選定委員会で決定した食材等の納入業者を事務局長に報告しなければならない。

(発注)

第8条 園長は、前条の規定に基づく報告を行った後、食材等の納入業者との契約価格をもって納入業者に発注するものとする。

(特例)

第9条 園長は、緊急止むを得ないと認められる場合は、選定委員会の決定を得ずに、事務局長の承認を得た後、食材等の発注ができるものとする。

(庶務)

第10条 選定委員会に係る庶務は、大和園において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項については、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

もとす広域連合老人福祉施設大和園給食用食材等選定委員会規程

平成24年5月22日 告示第17号

(平成24年5月22日施行)