○もとす広域連合老人福祉施設大和園入所者の扶助費の支給に関する要綱
平成22年7月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づき、市町村の措置によりもとす広域連合老人福祉施設大和園の養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所している者(以下「入所者」という。)のうち、生計を維持していくうえで特に資力に欠ける入所者に対し、扶助費を支給することにより、心身の健康保持及び日常生活の安定を図ることを目的とする。
(支給額)
第2条 支給する扶助費の額は次に定めるとおりとする。
(1) 無年金者 月額8,000円
(2) 措置市町村が施設に対して支払う老人保護措置費負担金(以下「措置費負担金」という。)の中で、介護保険料加算、介護サービス利用者負担加算、その他の特例加算等の対象となっている入所者に還元することを目的とした加算等の金額
(現物支給等)
第3条 前条各号に掲げるもののほか、広域連合長が認める場合にあっては、敬老祝品、日常生活用品及び入院患者日用品費を扶助費として支給することができる。
(支給の停止)
第5条 第2条第1号に定める扶助費は、施設が管理する入所者個人の基準日における現金及び預貯金の総額が20万円を超えた場合、その支給を停止する。
(支給の期日)
第6条 第2条第1号に定める扶助費の支給日は毎月10日とし、口座振替又は現金により支給するものとする。ただし、その日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近いその月の土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。
2 第2条第2号に定める扶助費の支給は、措置市町村からの各加算等に対する措置費負担金の受領後、速やかに行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。