○もとす広域連合老人福祉施設大和園入園者預り金等管理規程

平成23年7月20日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、もとす広域連合老人福祉施設大和園(以下「施設」という。)における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入園者(以下「入園者」という。)からの預り金及び預り物品(以下「預り金等」という。)についての管理の基準を定めることにより、預り金等を適切に管理することを目的とする。

(管理者)

第2条 入園者の所有物及び現金は、原則として入園者又はその家族等が管理する。

2 入園者又はその家族等の都合により前項の規定による管理が困難な場合には、施設がこれを預かり管理する。この場合において、施設長は、入園者から預り金等の依頼を受けたときは、預り金等預り依頼書兼預り書(様式第1号)を入園者又はその家族等に交付する。

(記録)

第3条 預り金等のうち預金及び現金(以下「金銭」という。)の管理は、その収支を明らかにするため、正確かつ明瞭に、入園者ごとに記録し、入園者又はその家族等から請求があった場合には、いつでも開示できるよう事務処理しなければならない。

(事務処理)

第4条 預り金等の管理について施設が行う事務処理等は、次のとおりとする。

(1) 入園者の現金の受払に関する事務

(2) 入園者の年金の受払に関する事務

(3) 入園者の老人保護措置費入園者負担金の支払に関する事務

(4) 入園者の国民健康保険料(税)、介護保険料、医療費の支払及び請求に関する事務

(5) 入園者の預貯金証書、年金証書及び印鑑の管理

(6) その他入園者に代わって行うことが適当な事務

2 金銭の出し入れは、口座振込みを原則とし、現金の取扱いは、最小限にとどめなければならない。

(管理責任者)

第5条 預り金等の管理者は、施設長とする。

2 施設長は、預り金等を管理するに当たり担当責任者を定め、管理について適切な指示を行い、入園者ごとに収支状況について、四半期ごとに適正に処理されていることを確認しなければならない。

(管理方法)

第6条 預り金等のうち、預貯金証書、年金証書、印鑑及び現金は、次に定める方法により保管管理する。

(1) 預り金は原則預金し、預け先は施設で選定した金融機関とする。

(2) 通帳、預貯金証書及び年金証書は、施設長が施設内の金庫で保管管理する。

(3) 入園者又はその家族等の都合により、通帳管理を希望されない場合は小口現金を預かる。金額については入園者又はその家族等と相談し、当該入園者に必要な額とする。

(4) 印鑑及び小口現金は、担当責任者が施設内の施錠できる場所で保管管理する。

2 預り金等は、他人に貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

(預金等出納事務)

第7条 預金等の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 払出し

 入園者又はその家族等からの出金依頼を職員が受けたときは、受託金銭処理票(様式第2号)により整理し、担当責任者に提出する。

 担当責任者は、により確認し、金融機関の本人口座から現金の引き出しを行う。

 担当責任者は、通帳から出金の後、依頼を受けた職員に現金を引き渡す。この場合において、受託金銭処理票(様式第2号)に本人及び立会人等に受領の署名をさせなければならない。

 入園者又はその家族等から医療費又は物品購入費等の支払についての依頼があった場合は、金融機関の本人口座から支払うものとする。

(2) 預入れ

 入園者又はその家族等から預け入れの依頼を職員が受けたときは、受託金銭処理票(様式第2号)により整理し、預り金とともに担当責任者に提出する。

 担当責任者は、により確認し、金融機関の本人口座へ入金する。この場合において、受託金銭処理票(様式第2号)に本人及び立会人等に確認の署名をさせなければならない。

(小口現金出納事務)

第7条の2 小口現金の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 払出し

 入園者又はその家族等からの出金依頼を職員が受けたときは、小口現金出納簿(様式第2号の2)により整理し、担当責任者に提出する。

 担当責任者は、により確認し、本人の小口現金から現金を引き出し、支払を代行する。この場合において、小口現金出納簿(様式第2号の2)に本人及び立会人等の受領の署名等をさせなければならない。

(2) 預入れ

 入園者又はその家族等から預け入れの依頼を職員が受けたときは、受託金銭処理票(様式第2号)により整理し、預り金とともに担当責任者に引き渡す。

 担当責任者は、により確認し、本人の小口現金に入金する。この場合において、受託金銭処理票(様式第2号)に本人及び立会人等に確認の署名をさせなければならない。

(預金及び小口現金残高の報告)

第8条 施設長は、毎年1回以上入園者の預金及び小口現金の残高について、預り金残高の報告書(様式第3号)により入園者本人及び必要に応じて入園者の家族等に報告するものとする。

(管理の終了)

第9条 預り金等の管理は、次の各号のいずれかに該当したときに終了する。

(1) 入園者が死亡した場合において、措置の決定をした市の福祉事務所長又は町村長(以下「措置機関等」という。)が指示した相手に遺留金品を引き渡したとき。

(2) 入園者が死亡した場合において、措置機関等又は家族等に遺留金品を引き渡したとき。

(3) 前2号以外の事由により入園者の措置が廃止された場合において、預り金等を入園者又はその家族等に引き渡したとき。

(預り金等の引渡し)

第10条 特別養護老人ホームの入園者が退園した場合、又は前条第3号の規定により養護老人ホームの入園措置を廃止された場合、施設長は入園者の預り金等を、預り金等引渡し及び受領書(様式第4号)により、入園者若しくは入園者の家族等に職員立会いのもと引き渡さなければならない。

(遺留金品の引渡し)

第11条 養護老人ホームの入園者又は特別養護老人ホームの措置に係る入園者が死亡した場合、施設長は速やかに入園者の遺留金品を遺留金品の報告について(様式第5号)により、措置機関等へ報告し、入園者の家族等に遺留金品を引き渡さなければならない。

(帳票等の保存)

第12条 入園者の預り金等に関する文書及び帳票類は、本人又はその保護者等若しくは措置機関等に引き渡すものを除いて5年間施設で保管する。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、施設長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

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もとす広域連合老人福祉施設大和園入園者預り金等管理規程

平成23年7月20日 告示第32号

(平成29年12月27日施行)