○もとす広域連合療育医療施設休日急患診療所の使用料及び手数料に関する条例
平成13年3月7日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、もとす広域連合療育医療施設休日急患診療所(以下「診療所」という。)における使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の額)
第2条 診療所の利用及び個人のためにする事務については、次に定める金額の使用料及び手数料を徴収する。
(1) 使用料 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「健康保険診療報酬算定方法」という。)により算定した額及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)により算定した額。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定により給付又は負担される額については、当該機関から徴収する。
(2) 手数料
ア 普通診断書 1通につき1,500円
イ 証明書 1通につき1,500円
ウ 死亡診断書 1通につき2,000円
エ 死体検案書 1通につき3,000円
オ 特別の書式による診断書 1通につき3,500円
(使用料及び手数料の減免)
第3条 次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うもの
(2) もとす広域連合を組織する地方公共団体の住民で公費の助成を受け又は扶助を受けるために必要なもの
2 広域連合長は、使用料又は手数料を納付すべき者の生活状態、その他の事情により特に必要と認めたときは使用料又は手数料を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。