○もとす広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
平成24年8月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、もとす広域連合(以下「広域連合」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的負担を軽減するため、住宅改修費の支給に係る受領委任払いの実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「受領委任払い」とは、広域連合が居宅要介護被保険者等に対し住宅改修費を支給するに当たり、居宅要介護被保険者等が委任した住宅改修施工業者をその受取人とし、広域連合が当該住宅改修施工業者に住宅改修費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いを利用できる居宅要介護被保険者等は、法第66条から第69条までの規定に基づく保険料の滞納等による支払方法変更等の記載がない者とする。
(受領の委任)
第4条 受領委任払いを利用しようとする居宅要介護被保険者等は、住宅改修費の支給に係る受領に関し、住宅改修施工業者にその権限を委任しなければならない。
(登録の申請)
第5条 この告示による住宅改修費の支給に係る受領委任払いを受託する住宅改修施工業者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る受領委任事業者(新規・変更)登録申請書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。
(1) 過去に介護保険における住宅改修費の支給対象工事を複数件行ったことがあること。
(2) 改修費用が適正な価格で行えること。
(3) 登録決定後、登録事業者一覧においての公表を了承すること。
(4) 支給に係る申請を代理で行う場合、適正に申請手続を進めること。
(登録事業者の責務)
第6条 登録事業者は、関係法令等を遵守するとともに、居宅要介護被保険者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、その心身及び住宅の状況等を踏まえた適切な住宅改修を行うよう努めなければならない。
2 登録事業者は、住宅改修を行うに際し、居宅介護支援事業者やその他関係機関との必要な連絡調整を行わなければならない。
3 登録事業者は、広域連合が行う住宅改修に関する研修会又は住宅改修費の受領等に関する説明会に出席するよう努めなければならない。
(登録事業者の取消し)
第8条 広域連合長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、受領委任事業者登録を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なく受領委任を行わなかった場合
(2) この要綱に定める手続を行わなかった場合
(3) 登録事業者の責に帰すべき事由により、被保険者に損害を生じさせた場合
(4) 不正な手段により、事業者登録を受けた場合
(5) その他広域連合長が登録事業者として不適当であると認めた場合
(支払)
第9条 広域連合長は、第7条により受領委任事業者登録を決定したときは、居宅要介護被保険者等に住宅改修費を支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、受領委任事業者(住宅改修施工業者)に住宅改修費の支払をすることができるものとする。
(自己負担)
第10条 住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は、当該住宅改修費に要する費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30)を自己負担しなければならない。この場合において自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(申請)
第11条 居宅要介護被保険者等は、住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給しようとするときは、あらかじめ介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い支給申請書(様式第4号)に住宅改修必要理由書並びに改修費用の見積書及び改修前の日付入り写真・図面等を添えて広域連合長に提出し、確認を受けなければならない。
3 居宅要介護被保険者等は、事前確認を受けた内容に沿って住宅改修を施工後、改修費用の請求内訳書、領収書及び改修後の日付入り写真等を提出しなければならない。
4 広域連合長は、前項の書類の提出を受けた場合は、内容を審査して住宅改修費の支給又は不支給を決定するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第54号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第66号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。