○もとす広域連合介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
平成24年8月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、もとす広域連合(以下「広域連合」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的負担を軽減するため、福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いの実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「受領委任払い」とは、広域連合が居宅要介護被保険者等に対し福祉用具購入費を支給するに当たり、居宅要介護被保険者等が委任した特定福祉用具販売事業者又は特定介護予防福祉用具販売事業者(以下「事業者」という。)をその受取人とし、広域連合が当該事業者に福祉用具購入費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いを利用できる居宅要介護被保険者等は、法第66条から第69条までの規定に基づく保険料の滞納等による支払方法変更等の記載がない者とする。
(受領の委任)
第4条 受領委任払いを利用しようとする居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費の支給に係る受領に関し、事業者にその権限を委任しなければならない。
(登録の申請)
第5条 この告示による福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いを受託する事業者は、介護保険受領委任事業者(新規・変更)登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。
(支払)
第7条 広域連合長は、前条により介護保険受領委任事業者登録を決定したときは、居宅要介護被保険者等に福祉用具購入費を支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、介護保険受領委任事業者に福祉用具購入費の支払いをすることができるものとする。
(自己負担)
第8条 福祉用具購入費の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は、当該福祉用具購入費に要する費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30)を自己負担しなければならない。この場合において自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(申請)
第9条 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費の支給を受領委任払いにより受給しようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い支給申請書(様式第3号)に見積書、領収書及びパンフレット等を添えて広域連合長に提出するものとする。
2 広域連合長は、前項の書類の提出を受けた場合は、内容を審査して福祉用具購入費の支給又は不支給を決定するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第55号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。