○もとす広域連合老人福祉施設大和園特別養護老人ホームの入所規程

平成25年3月29日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、もとす広域連合老人福祉施設大和園特別養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)への入所申込者が増大していることにかんがみ、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案した入所決定における判断基準を明示することにより、入所決定過程の透明性及び公平性を確保し、ホーム入所の合理的かつ円滑な実施に資することを目的とする。

(入所対象者)

第2条 ホームへの入所対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により、要介護区分が要介護3から要介護5までと認定された者で、常時介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者とする。ただし、要介護1又は2と認定された者であっても、市町村、地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所等からの意見を踏まえ、介護保険による居宅サービスや生活支援サービス等を最大限に利用しても在宅生活が困難で、かつ、施設以外での生活が著しく困難であることについてやむを得ない事由があると認められる者である場合は、特例的に入所(以下「特例入所」という。)の対象とする。

2 前項の規定に加えユニット型地域密着型特別養護老人ホームの入所者はユニット型地域密着型特別養護老人ホームに対して事業指定をしている保険者に属する被保険者を対象とする。

3 特例入所の要件に該当することの判断については、次に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

(2) 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。

(3) 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。

(4) 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

(入所申込み)

第3条 ホームに入所申込みをしようとする本人又は家族等は、入所申込書(様式第1号)及び入所調査票(様式第2号)(以下「申込書等」という。)に必要事項を記載し、ホームに提出する。ただし、介護支援専門員又は居宅介護支援事業所等に委任し、申込みを代行させることができる。

2 申込書等を受理した場合は、入所申込者として入所申込受付名簿(様式第3号)に登載して管理する。また、辞退や削除等の事由が生じた場合には、その内容を記録する。

3 入所申込者から状況変化等の申出があった場合は、再度申込書等の提出を求める。

(特例入所申込者の情報共有等)

第4条 入所申込者が、第2条第1項の特例入所に認められる場合、次に掲げる取扱いにより、第10条の入所決定が行われるまでの間に、ホームともとす広域連合及び入所申込者の市町村若しくはもとす広域連合以外の介護保険の保険者である市町村又は広域連合等(以下「保険者等」という。)の間において情報の共有等を図るものとする。

(1) 入所申込者は、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由について、その理由など必要な情報を入所申込書に記載すること。この場合において、ホームは保険者等に報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所に該当するかを判断するに当たってその意見を求めるものとする。

(入所検討委員会の設置等)

第5条 ホームは、入所の決定及び入所の優先順位等に係る事務を処理するため、入所検討委員会を設置する。

2 入所検討委員会は、入所の優先度を判断する基準及び判定について審査、決定し、これらの基準に基づき、入所申込者の入所決定及び入所の優先順位を決定する。

3 入所検討委員会は、この告示を踏まえて、入所の必要性を判断する基準及び手続き等を定めた「もとす広域連合老人福祉施設大和園特別養護老人ホームの入所に係る取扱い要領」を作成する。

(入所検討委員会の委員)

第6条 入所検討委員会の委員は15人以内とし、次の各号に掲げる者から広域連合長が委嘱する。

(1) もとす広域連合老人福祉施設大和園(以下「大和園」という。)の長の職にある者(以下「園長」という。)

(2) 大和園に所属する生活相談員、介護職員、看護職員及び介護支援専門員のうち園長が選任する者

(3) もとす広域連合を組織する地方公共団体(以下「組織市町」という。)で老人福祉を担当する職員

(4) 組織市町の区域の民生委員

(5) 組織市町の区域の地域包括支援センターの職員

(6) 老人福祉に関し識見を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。ただし、委員が第1項各号に掲げる職又はその所属する団体を離れたときは、委員の職を解く。

4 入所検討委員会に委員長をおき、園長をもって充てる。

5 委員は、入所申込者の入所の優先度を判断する際、入所申込者の人種、信条、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、実情に即し客観的に判断しなければならない。

6 委員は、委員会において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(入所検討委員会の会議等)

第7条 入所検討委員会の会議は、委員長が招集して議長となり、委員の過半数の出席により成立する。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を得て説明及び意見を聴くことができる。

3 入所検討委員会の庶務は、大和園総合相談サービス係が行う。

4 入所検討委員会は、協議の内容を記録し、5年間保存するとともに、県又は市町村から求めがあったときは、これを提出しなければならない。

(会議の特例)

第8条 委員長は、前条第1項の規定にかかわらず、委員が同条に規定する会議に出席できない社会情勢にあると認める場合、その他緊急やむを得ない事情のある場合には、委員に対して入所検討委員会で検討する内容について記載した書面を回付して、署名により意見を求め、入所の順位について承認を得ることで、会議に代えることができるものとする。

2 前項の場合において、前条の規定を準用する。ただし、「出席」は「署名」に読み替えるものとする。

(入所申込者の評価)

第9条 申込書等を受理した入所申込者に対して、別表「評価基準表」の基準に基づき入所の必要性の高さを評価し、点数化する。

2 前項の評価を実施した入所申込者からその状況が変化した旨の申出があった場合は、再度申込書等の提出を求め再評価を行う。

(入所及び入所順位の決定の方法)

第10条 前条第1項の規定により算定した点数に基づき、入所検討委員会で入所決定及び入所の順位について検討する。入所の最終決定者と入所の順位は、ホームにおける適切な処遇及び運営を考慮して園長が決定する。

2 園長は、次に掲げるホームの事情等を勘案し、入所決定者の入所の順位を調整することができる。この場合においては、次回開催の入所検討委員会でその調整内容を報告しなければならない。

(1) 性別(部屋単位の男女別構成)

(2) ベッドの特性(要介護度及び認知症の有無等)

(3) 医療行為を必要とする場合の施設の受入れ体制

(4) その他特別に考慮しなければならない事情

(特別な事情による緊急入所)

第11条 前条にかかわらず、次に掲げる場合は、入所検討委員会の審議を経ることなく、園長の判断で緊急に入所を決定することができる。この場合においては、次回開催の入所検討委員会でその決定内容を報告し、承認を受けなければならない。

(1) 入院を契機に入所契約を解除した者が、退院後在宅生活が困難である場合

(2) 介護者の入院、介護者等からの虐待及び介護放棄、災害、事故等で緊急やむを得ない場合

(3) 市町村から老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の規定による措置委託があった場合

(4) その他特段の緊急性が認められる場合

(入所申込者の辞退の取扱い)

第12条 入所決定後に、特段の理由なく入所申込者の都合により辞退した場合は、入所順位を繰り下げることができる。また、再度の辞退があった場合は、入所申込者の意思にかかわらず、入所申込受付名簿から削除することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、ホームの入所及び入所検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、廃止前のもとす広域連合特別養護老人ホーム優先入所規程(平成14年もとす広域連合訓令第5号)及びもとす広域連合特別養護老人ホーム優先入所検討委員会要綱(平成14年もとす広域連合要綱第6号)の規定に基づいて決定された優先入所者は、この告示による入所検討委員会が開催される日までその効力を有する。

(平成27年告示第26号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第42号)

この告示は、公表の日から施行する。

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もとす広域連合老人福祉施設大和園特別養護老人ホームの入所規程

平成25年3月29日 告示第13号

(令和4年10月5日施行)