○もとす広域連合療育医療施設幼児療育センター(児童発達支援)運営規程

平成25年3月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、もとす広域連合療育医療施設幼児療育センター(以下「事業所」という。)が、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)の提供に関する事業(以下「児童発達支援事業」という。)を実施するに当たり、事業所として必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 もとす広域連合(以下「事業者」という。)が設置する事業所において実施する児童発達支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、児童発達支援の円滑な運営管理を図るとともに、発達に遅れ又は偏りがみられる幼児等(法第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。以下「利用者」という。)及び利用者の保護者(以下「保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者及び保護者(以下「利用者等」という。)の立場に立った適切な児童発達支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 事業所は、利用者が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、利用者の発達の状況及びその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練を行うものとする。

2 事業所は、児童発達支援の実施に当たって、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する事業者を組織する瑞穂市、本巣市及び北方町(以下「組織市町」という。)並びにその他の通所支援事業者及び障害福祉サービス事業者並びにその他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

3 前2項のほか、法及び岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第82号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、児童発達支援を実施するものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(常勤職員) 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている児童発達支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1人(常勤職員) 児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

 適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での適切な支援内容を検討すること。

 アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する児童発達支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、児童発達支援の目標及びその達成時期、児童発達支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画の原案を作成すること。

 児童発達支援計画の原案の内容を保護者に対して説明し、文書により保護者の同意を得た上で、作成した児童発達支援計画を記載した書面を保護者に交付すること。

 児童発達支援計画作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて児童発達支援計画を変更するとともに、年度末には、児童発達支援計画のまとめ(次年度への申し送り等)を作成すること。

 利用者の利用に際し、児童発達支援事業所等に対する照会等により、利用者の心身の状況、事業所以外におけるサービスの利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

(3) 児童指導員又は保育士 18人以上 児童指導員又は保育士は、児童発達支援計画に基づき、利用者に対し適切に指導等を行う。

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及びサービス提供日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 災害その他特別の事情により実施できないと施設長が認める日

2 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 サービス提供時間は、次のとおりとする。

(1) 第1単位 午前8時50分から午前10時30分まで

(2) 第2単位 午前10時30分から午後0時10分まで

(3) 第3単位 午後1時20分から午後3時まで

(4) 第4単位 午後3時から午後4時40分まで

(利用定員)

第6条 事業所の単位ごとの利用定員は、次のとおりとする。

(1) 第1単位 25人

(2) 第2単位 20人

(3) 第3単位 20人

(4) 第4単位 25人

(児童発達支援を提供する主たる対象者)

第7条 児童発達支援を提供する主たる対象者は、法第21条5の7の規定により、組織市町から障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給決定を受けた利用者とする。

(児童発達支援の内容)

第8条 事業所で行う児童発達支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援計画の作成

(2) 基本事業

 発達支援 利用者の状況に応じ、身辺自立、言語、集団適応、日常生活に必要な約束及び決まり等が身につくよう、適切な指導を行う。

 家族支援 発達状況、今後の支援、家庭での対応等の助言を行う。

 地域連携 医療、福祉、保健、教育等との連携を行う。

(保護者から受領する費用の額)

第9条 児童発達支援を提供した際に保護者から受領する費用の額は、法第21条の5の3第2項又は第21条の5の4第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(法第21条の5の7第11項の規定により障害児通所給付費が事業者に支払われる場合又は組織市町が規定する要綱等に基づき利用料等が組織市町から事業者に支払われる場合は、その額を控除した額)とする。ただし、法第21条の5の3第1項に規定する特定費用及び保護者に負担させることが適当と認められる費用は、広域連合長の定める額とする。

(利用に当たっての留意事項)

第10条 利用者等は、児童発達支援事業の提供を受けるに当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 欠席の際の連絡

(2) 故意による施設又は備品の損傷又は滅失の禁止

(3) その他契約書及び重要事項説明書に記載された事項

(通常の児童発達支援事業の実施地域)

第11条 通常の児童発達支援事業の実施地域は、組織市町の区域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第12条 現に児童発達支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

2 児童発達支援の提供により事故が発生したときは、直ちに岐阜県、組織市町、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第13条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(業務継続計画の策定等)

第14条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(苦情解決)

第15条 事業所は、提供した児童発達支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

(個人情報の保護)

第16条 事業所の職員及び職員であった者は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。

2 事業所は他の障害児通所支援事業者等に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際は、利用者及びその家族の同意を得るものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第17条 事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定及び事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)の設置

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 虐待の防止を啓発及び普及するための職員に対する定期的な研修の実施

(5) 虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知徹底

(身体拘束等の禁止)

第18条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。

2 事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。

3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針の整備

(3) 従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の実施

(感染防止に関する事項)

第19条 事業所は、利用者の使用する施設、設備及び飲用に提供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、施設内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者への周知徹底

(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施

(その他運営に関する重要事項)

第20条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

2 事業所は、児童発達支援の提供に関する諸記録を整備し、児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。

3 この告示に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第29号)

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第6号)

この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年告示第25号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

もとす広域連合療育医療施設幼児療育センター(児童発達支援)運営規程

平成25年3月29日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 療育医療施設
沿革情報
平成25年3月29日 告示第14号
平成27年4月16日 告示第22号
平成27年12月2日 告示第49号
平成28年3月24日 告示第22号
平成30年5月7日 告示第29号
令和元年6月27日 告示第6号
令和4年3月28日 告示第17号
令和6年1月15日 告示第1号
令和6年3月26日 告示第25号