○もとす広域連合療育医療施設幼児療育センター(特定相談支援)運営規程
平成25年3月29日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、もとす広域連合療育医療施設幼児療育センター(以下「事業所」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援の提供に関する事業(以下「特定相談支援事業」という。)を実施するに当たり、事業所として必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 もとす広域連合(以下「事業者」という。)が設置する事業所において実施する特定相談支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下「利用者」という。)及び利用者の保護者(以下「保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者及び保護者(以下「利用者等」という。)の立場に立った適切な指定計画相談支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業所は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、福祉サービス等の事業を行う者等から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立って、提供される福祉サービス等が不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
3 事業所は、事業者を組織する瑞穂市、本巣市及び北方町(以下「組織市町」という。)並びに障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。
4 前3項のほか、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定計画相談支援を実施するものとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤職員) 管理者は、職員の管理、指定計画相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定計画相談支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 相談支援専門員 2人以上(常勤職員) 相談支援専門員は、地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談業務及びサービス等利用計画の作成に関する次の業務を行う。
ア アセスメント(第7条第2号に規定するもの。)に関すること。
イ サービス等利用計画書を作成すること。
ウ サービス等利用計画書を利用者等に交付すること。
エ モニタリング(第7条第5号に規定するもの。)を実施すること。
オ 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
カ 利用者等からの依頼により、利用者が居宅での生活に移行できるよう、必要な情報及び助言その他必要な援助を行うこと。
キ その他必要な相談及び援助
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 災害その他特別の事情により実施できないと施設長が認める日
2 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定計画相談支援を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において指定計画相談支援を提供する主たる対象者は、児童福祉法第4条第1項各号に掲げる者(医療行為の必要な肢体不自由児及び専門的な訓練が必要な視覚障害児又は聴覚障害児を除く。)とする。
(指定計画相談支援の提供方法及び内容)
第7条 事業所で行う指定計画相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 指定計画相談支援の提供方法等についての説明 利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、指定計画相談支援の提供方法等について理解しやすいように説明を行うこと。
(2) アセスメントの実施
ア 適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行うものとする。
イ 利用者等に面接して行うものとする。また、面接の趣旨を利用者等に対して十分に説明し、理解を得るものとする。
(3) サービス等利用計画案の作成
ア アセスメントに基づき、地域における障害福祉サービス及び施設支援が提供される体制を勘案して、適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者等の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容及び量並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載するものとする。
イ サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第19条第1項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、サービス等利用計画案の内容について、利用者等に対して説明し、文書により同意を得るものとする。
ウ サービス等利用計画案を作成した際は、サービス等利用計画案を利用者等に交付するものとする。
(4) サービス等利用計画の作成
ア 支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、障害福祉サービス事業者等、一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議の開催等により、サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
イ アに規定するサービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者等に対して説明し、文書により同意を得るものとする。
ウ サービス等利用計画を作成した際は、サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付するものとする。
(5) モニタリングの実施
ア 利用者等、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行い、厚生労働省令で定める期間ごとに利用者等に面接し、その結果を記録するものとする。
イ モニタリングの結果、必要に応じてサービス等利用計画を変更し、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。
(保護者から受領する費用の額等)
第8条 指定計画相談支援を提供した際に保護者から受領する費用の額は、法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(法第51条の17第3項の規定により計画相談支援給付費が事業者に支払われる場合又は組織市町が規定する要綱等に基づき利用料等が組織市町から事業者に支払われる場合は、その額を控除した額)とする。ただし、保護者に負担させることが適当と認められる費用は、広域連合長の定める額とする。
(通常の特定相談支援事業の実施地域)
第9条 通常の特定相談支援事業の実施地域は、組織市町の区域とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第10条 指定計画相談支援の提供により事故が発生したときは、直ちに岐阜県、組織市町、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第11条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する特定相談支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(苦情解決)
第12条 事業所は提供した指定計画相談支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業所の職員及び職員であった者は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。
2 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際は、利用者及びその家族に同意を得るものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護及び虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定及び事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)の設置
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 虐待の防止を啓発及び普及するための職員に対する定期的な研修の実施
(5) 虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知徹底
(身体的拘束等の禁止)
第15条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の実施
(感染防止に関する事項)
第16条 事業所は、利用者の使用する施設、設備及び飲用に提供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、施設内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者への周知徹底
(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針の整備
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 事業所は、指定計画相談支援の提供に関する諸記録を整備し、指定計画相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。
3 この告示に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。