○もとす広域連合療育医療施設幼児療育センター条例
平成25年2月21日
条例第3号
もとす広域連合療育医療施設幼児療育センター条例(平成15年もとす広域連合条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 もとす広域連合は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援の提供に関する事業(以下「児童発達支援事業」という。)を実施するため、幼児療育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 もとす広域連合療育医療施設幼児療育センター
位置 岐阜県本巣市政田500番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童発達支援事業
(2) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援の提供に関する事業(以下「障害児相談支援事業」という。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援の提供に関する事業(以下「特定相談支援事業」という。)
(利用対象者)
第4条 センターを利用することのできる者は、もとす広域連合を組織する地方公共団体(以下「組織市町」という。)に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 児童発達支援事業については、法第21条の5の7の規定により、児童発達支援に係る障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を決定した幼児等(法第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。以下同じ。)
(2) 法第21条の6の規定により、児童発達支援について行政措置を受けた幼児等
(3) 障害児相談支援事業及び特定相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)については、法第4条第1項各号に掲げる者
(利用定員)
第5条 センターが行う児童発達支援事業の利用定員は、1日当たり90人とする。
(1) 児童発達支援事業に要する費用(次号の費用を除く。) 法第21条の5の3第2項又は第21条の5の4第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 法第21条の5の3第1項に規定する特定費用及びセンターを利用した幼児等(以下「利用者」という。)の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められる費用 広域連合長の定める額
(3) 相談支援事業に要する費用 法第24条の26第2項及び障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(利用料等の納入)
第7条 センターの利用者の保護者は、前条に規定する利用料等の額(法第21条の5の7第11項、第24条の26第3項及び障害者総合支援法第51条の17第3項の規定により、障害児通所給付費等が広域連合に支払われる場合又は組織市町が規定する要綱等に基づき利用料等が組織市町から広域連合に支払われる場合は、その額を控除した額)を広域連合長が定める期日までに納入しなければならない。
(利用料等の減免)
第8条 広域連合長は、必要があると認めたときは、第6条第2号に規定する利用料等の額を減額し、又は免除することができる。
(利用制限等)
第9条 広域連合長は、利用者等(利用者及び利用者の保護者をいう。)において、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、センターの利用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 感染症にかかり、又はそのおそれのあるとき。
(2) 正当な理由なく利用料等を納入しないとき。
(3) その他センターの運営上重大なる支障をきたすと認めるとき。
(損害賠償)
第10条 センターの施設又は備品を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、広域連合長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。