○もとす広域連合老人福祉施設大和園における指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に関する規程
平成26年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年条例第77号。第8条第1項において「指定居宅サービス等基準条例」という。)第151条並びに岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年条例第78号。第8条第2項において「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第132条の規定に基づき、もとす広域連合老人福祉施設大和園に設置する指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な運営を確保するために必要な事項を定め、もって要介護状態又は要支援状態にある利用者への適切な短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護等」という。)の提供に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 もとす広域連合老人福祉施設大和園特別養護老人ホーム
(2) 位置 岐阜県本巣市曽井中島1156番地4
(運営の方針)
第3条 事業所は、短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況を踏まえて、計画的に行うものとする。
2 事業所は、介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すとともに、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った短期入所生活介護等の提供に努めるものとする。
4 事業所は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村等の保険者、他の居宅サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、生活相談員及び看護職員を除く職員は、他に併設する指定介護老人福祉施設における職員を兼ねるものとする。
(1) 管理者 兼務1人
施設の職員管理、業務管理その他事業の統括に関すること。
(2) 生活相談員 1人
ア 利用申込みに係る調整に関すること。
イ 利用者及びその家族等の生活等に係る相談及び助言に関すること。
ウ 利用者及びその家族からの苦情への対応に関すること。
(3) 看護職員 1人
ア 利用者の看護、医療及び健康管理に関すること。
イ 利用者の健康管理上必要な事項の介護職員への指示に関すること。
(4) 機能訓練指導員 兼務1人
利用者の心身の状況に合わせた機能訓練の指導に関すること。
(5) 介護職員 兼務14人
ア 利用者の心身の状況に合わせた食事、排せつ、入浴その他必要な日常生活上の介護サービスの提供に関すること。
イ 提供したサービスの記録作成に関すること。
ウ 利用者の送迎に関すること。
(6) 栄養士 兼務1人
ア 利用者の心身の状況に合わせた食事を提供するための栄養管理に関すること。
イ 調理員の指導に関すること。
(7) 調理員 兼務13人
栄養士の指示に基づく調理に関すること。
(8) 事務員 兼務4人
介護報酬の請求その他事業の実施に当たり必要な事務処理に関すること。
(9) 嘱託医師 1人
利用者の診療及び健康状態の管理に関すること。
2 管理者は、支障のない限り、前項ただし書に規定するもののほか、他に併設する施設の管理者も兼ねることができる。
3 生活相談員及び事務員は、支障のない範囲内において、利用者の送迎に当たることができる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日は、1月1日から12月31日までとする。
2 営業時間は、24時間とする。ただし、送迎サービスの提供時間は、原則として、午前8時00分から午後6時00分までとする。
(利用定員)
第6条 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の利用定員は合わせて、1日につき20人とする。ただし、他に併設する指定介護老人福祉施設に空床があるときは、当該定員の枠を超えて一時的に利用させることができる。
(事業の内容)
第7条 短期入所生活介護等の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用期間が4日以上となる場合の短期入所生活介護計画及び介護予防短期入所生活介護計画の作成
(2) 週2回以上の入浴
(3) 自立に向けた排せつの援助及び心身の状況に合わせた適時のおむつ交換
(4) 離床及び着替えの介助、整容その他日常生活上の世話
(5) 心身の状況、嗜好等を考慮した食事の提供
(6) レクリエーション及び季節に応じた行事の実施
(7) 利用者及びその家族からの相談、苦情等への対応、助言等
(8) その他心身の状況に応じた自立支援及び日常生活の充実に向けた援助
(利用料その他の費用の額)
第8条 短期入所生活介護の利用者は、利用料として、指定居宅サービス等基準条例第141条第1項又は第2項の規定により算定又は設定された額を支払わなければならない。
2 介護予防短期入所生活介護の利用者は、利用料として、指定介護予防サービス等基準条例第129条第1項又は第2項の規定により算定又は設定された額を支払わなければならない。
3 利用者は、前2項に規定する額のほか、次に掲げる費用の額を支払わなければならない。
(1) 食事の提供に要する費用
ア 朝食 315円
イ 昼食 630円(おやつを含む。)
ウ 夕食 500円
(2) 滞在に要する費用 多床室 1日につき915円
(3) テレビの利用に要する費用
ア 施設が用意し、貸出しを行ったとき 1日につき100円
イ 利用者が持込みをしたとき 1日につき50円
(4) 前各号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの 実費
(通常の送迎の実施地域)
第9条 通常の送迎の実施地域は、もとす広域連合の区域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 事業所は、利用者との間で契約を締結し、契約書を作成しなければならない。この場合において、事業所は、重要事項説明書を用意し、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
2 利用者は、短期入所生活介護等の提供を受けるに当たり、契約書及び重要事項説明書を熟知の上、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 決められた場所以外での喫煙の禁止
(2) 外泊及び外出の際の職員への届出
(3) 飲食物の無断持込みの禁止
(4) 故意による器物の破損及び損傷の禁止
(5) その他契約書及び重要事項説明書の記載事項
(緊急時等における対応方法)
第11条 事業所は、あらかじめ緊急時等における連絡体制を整え、利用者の容体が急変したときは、看護職員及び嘱託医師による迅速かつ適切な処置を行うとともに、当該利用者の家族、その他の関係機関に速やかに連絡を行い、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、協力病院を設け、緊急事態に備えるものとする。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、防火体制の万全を期するため防火管理者を置き、消防計画を作成し、消防署に届け出るものとする。
2 事業所は、消防計画に基づき、防災訓練を実施するものとする。
3 事業所は、消防設備について、法令に基づく定期点検を実施するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、事業所は、地震等の非常事態の発生に備え、あらかじめ連絡体制を整えるとともに、定期的に避難訓練等必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合の手続)
第14条 サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。
3 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には、当該利用者及び家族に説明するものとする。
(苦情の処理)
第15条 利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録する。
3 関係機関等からの問合せ又は調査に関しては、速やかに対応し報告するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、第4条に規定する職員の資質向上を図るための研修の機会を確保する等、良質な短期入所生活介護等の提供に向け常に業務体制の整備に努めるものとする。
2 第4条に規定する職員のうち臨時又は非常勤の職員にあっても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に準じて取り扱うものとする。
3 事業所の会計は、もとす広域連合老人福祉施設特別会計において処理する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第37号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第19号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第38号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。