○もとす広域連合介護保険料徴収職員の指定等に関する規則

平成27年6月9日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険料徴収職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 徴収職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる次に掲げる徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び滞納処分事務に従事するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金

(2) もとす広域連合介護保険条例(平成12年もとす介護保険広域連合条例第4号)に規定する介護保険料に係る督促手数料及び延滞金

(指定及び介護保険料徴収職員証の交付等)

第3条 徴収職員は、徴収金の収納事務に従事する職員のうちから広域連合長が指定し、その身分を証する証票として介護保険料徴収職員証(様式第1号)(以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。

2 前項及び次項の規定により徴収職員証を交付したとき、又は第4項の規定による返納を受けたときは、介護保険料徴収職員証交付簿(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。

3 徴収職員証を破損し、又は亡失したときは、直ちに理由を付して届け出るとともに再交付を受けなければならない。

4 徴収職員証は、異動その他の理由により徴収職員の権限を必要とする当該職務から離れたとき、又は有効期限を経過したときは、介護保険担当課長を通じて直ちに徴収職員証を返還しなければならない。

(徴収職員証の携帯)

第4条 徴収職員は、保険料の徴収及び徴収金の滞納処分のための財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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もとす広域連合介護保険料徴収職員の指定等に関する規則

平成27年6月9日 規則第9号

(平成27年6月9日施行)