○もとす広域連合生活支援体制整備事業実施要綱

平成27年10月30日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(用語の定義及び事業の内容)

第2条 この告示における用語及び事業の内容は、この告示によるもののほか、法、介護保険法施行令(平成10年政令第142号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業の実施について(平成18年老発第0609001号)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年老発0605第5号)等による。

(事業)

第3条 もとす広域連合は、広域連合を組織する地方公共団体(以下「組織市町」という。)に事業委託し、生活支援体制整備事業として次の事業を行う。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置

(3) その他生活支援体制の整備に資する事業

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、その実情に応じ、当該組織市町の区域内又は生活圏域内に配置するものとする。

2 コーディネーターは、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの担い手の養成・開発、サービスの提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行う。

3 コーディネーターは、地域における助け合い、生活支援サービスの提供、支援等を行う者又は団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体)

第5条 協議体は、行政機関、コーディネーター、生活支援サービスの提供に係る地域の関係者等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等の推進等を目的としたネットワークとして設置するものとする。(既存の類似の会議につき新たに位置付けを行い、活用して設置する場合を含む。)

2 組織市町及びコーディネーターは、地域包括支援センター等関係機関と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズの調査及び地域資源の状況を把握するとともに、以下の取組を総合的に支援・推進するものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズと資源の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発

(5) 目指す地域の姿の策定、方針の共有及び意識統一

(6) その他生活支援体制の整備に資すること。

3 前2項において協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーター、その他関係者等地域の実情に応じたものとし、準備段階としての研究会を設置することができる。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、もとす広域連合長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

もとす広域連合生活支援体制整備事業実施要綱

平成27年10月30日 告示第46号

(平成27年10月30日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成27年10月30日 告示第46号