○もとす広域連合介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年2月26日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(事業者指定)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(四)により、もとす広域連合長(以下「広域連合長」という。)に申請しなければならない。
2 広域連合長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その旨同項の申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の更新)
第4条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の更新を受けようとする者は、様式告示別紙様式第3号(五)により、広域連合長に申請しなければならない。
2 広域連合長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、その旨同項の申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、様式告示別紙様式第3号(三)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに広域連合長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、様式告示別紙様式第3号(二)により、広域連合長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、指定の更新又は届出の受理及び指定有効期間満了の年月日
(4) 事業開始の年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他連合長が適当と認める事項
(指定の取消し等)
第7条 広域連合長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年3月28日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 広域連合長は、この告示の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和3年告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の様式により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和6年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式により基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。