○もとす広域連合パブリックコメント手続要綱
平成30年11月20日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、もとす広域連合(以下「広域連合」という。)の基本的な政策形成過程における住民の参加の機会を確保するとともに、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 広域連合の基本的な政策等の意思決定に当たり、その趣旨、目的、内容等を公表し、広く住民等から意見を求め、提出された意見の概要及び当該意見に対する広域連合の考え方を公表するとともに、提出された意見を参考にして意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 実施機関 広域連合長、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会をいう。
(3) 住民等 次に掲げるものをいう。
ア 広域連合区域内に住所を有する者
イ 広域連合区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 広域連合区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 広域連合区域内に存する学校に在学する者
オ パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)は次に掲げるものとする。
(1) 広域連合の基本方針を定める行政計画や構想の策定及びこれらの重要な改廃
(2) 広域連合の基本的な制度を定める条例の制定又は重要な改廃
(3) 住民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 住民等が利用する大規模な公の施設及び地域の開発に係る基本的な計画
(5) その他実施機関が必要と認めるもの
(1) 金銭の賦課徴収に関するもの
(2) 迅速又は緊急を要するもの
(3) 軽微な内容のもの
(4) 法令等の改廃による条例の制定又は改廃
(5) 法令等の規定に基づき、広く住民等から意見聴取するもの
(政策等の案の公表)
第4条 実施機関が、前条の規定によりパブリックコメント手続を実施する場合は、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる事項及び資料を公表するものとする。ただし、もとす広域連合情報公開条例(平成16年もとす広域連合条例第3号)第7条に規定する非公開情報については、公表しない。
(1) 政策等の案を作成した趣旨及び目的
(2) 政策等の案に関連する資料
(1) 広域連合のホームページへの掲載
(2) 実施機関の担当窓口における閲覧又は配布
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 実施機関は、パブリックコメント手続を実施する場合は、その旨を広域連合のホームページへ掲載する等して、広く住民等に周知を図るものとする。
(意見の提出期間及び提出方法)
第6条 意見の提出期間は、政策等の案を公表した日から概ね30日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を短縮することができる。
2 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法
3 意見を提出しようとする住民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地及び名称)を明らかにするものとする。
(意見の取扱い及び公表)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を参考にし、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前条の規定により提出された意見の概要及び当該意見に対する実施機関の考え方並びに政策等に係る意思決定の内容を公表するものとする。
3 第4条第2項ただし書き及び第5条の規定は、前項の公表について準用する。
(一覧表の作成等)
第8条 広域連合長は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、広域連合のホームページに掲載するとともに、広域連合の窓口において住民等の閲覧に供するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。