○もとす広域連合指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成31年1月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定の更新、変更、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他広域連合長が必要と認める事項
(公示)
第6条 広域連合長は、法第85条の規定により、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について公示するものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和6年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式により基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。