○もとす広域連合公共事業の前払金に関する事務取扱要綱
平成31年3月28日
告示第20号
もとす広域連合公共事業の前払金に関する事務取扱要綱(平成16年もとす広域連合要綱第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27法律第184号)第2条に規定する公共工事をいう。)の前払金の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 請負金額が500万円以上のもの
(2) 建設工事に係る設計若しくは調査又は測量の委託業務 請負金額が500万円以上のもの
(前払金の告知)
第3条 広域連合長は、対象工事等について、前払金の対象となる場合は、入札公告又は指名通知の際、その旨を表示するものとする。
(前払金の支払基準等)
第4条 前払金は、対象工事等の適正な施行に寄与するとともに公共工事を円滑に促進させるためのものであって、その支払は真に必要なもののみを選定して行うものとする。
2 前項の前払金の額は、歳計現金の許す範囲内において、一般支払その他の状況を考慮して決定するものとする。
3 前払金の額は、建設工事にあっては請負金額の10分の4以内とし、建設工事に係る設計若しくは調査又は測量の委託業務にあっては請負金額の10分の3以内とする。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の額とする。
4 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建設工事は、既に支払った前払金に追加して前払金(以下「中間前払金」という。)を支払うことができる。ただし、中間前払金の額は、当該建設工事の請負金額の10分の2以内とし、かつ、既に支払った前払金との合計額が請負金額の10分の6以内とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(1) 建設工事 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額
(2) 建設工事に係る設計若しくは調査又は測量の委託業務 当該業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額
2 前項の規定に違反したときは、広域連合長は受注者に対して既に支払った前払金及び中間前払金に利息を付して広域連合長の指定した期間内に返還の請求をすることができる。この場合における利息は、前払金及び中間前払金の支払日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により、財務大臣が決定した率で計算した額とする。
(前払金の変更等)
第7条 広域連合長は、設計変更その他の理由により請負金額が増減する場合は、その割合により前払金(中間前払金の支払いをうけている場合は、これを含んだものとする。以下第9条までにおいて同じ。)を変更することができる。この場合において、変更する前払金の増減額に1万円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(前払金を支払った場合の部分払の額)
第8条 前払金を支払った建設工事について部分払をするときは、部分払として認められた額と請負金額の割合を前払金に乗じて得た額を部分払として認められた額から控除するものとする。
2 前項の請求は、部分払請求書によるものとする。
3 第1項に規定する控除する額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 中間前払金を支払った建設工事については、部分払はできないものとする。
(前払金の返還等)
第9条 請負契約を解除した場合(天災その他受注者の責めに帰することのできない不可抗力による請負契約の解除の場合を含む。)は、支払うべき額から前払金を控除することにより精算するものとする。この場合において、支払済の前払金になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額を直ちに返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後のもとす広域連合公共事業の前払金に関する事務取扱要綱の規定は平成31年4月1日以後に締結する契約に係る前払金の事務取扱いから適用し、施行日前に締結した契約に係る前払金の事務取扱いについては、なお従前の例による。