○もとす広域連合老人福祉施設大和園における指定介護老人福祉施設の運営に関する規程
令和元年9月5日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、岐阜県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年条例第79号。第7条第1項において「指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第29条の規定に基づき、もとす広域連合老人福祉施設大和園に設置する指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の適正かつ円滑な運営を確保するために必要な事項を定め、もって施設に入所する要介護者への適切な指定介護福祉施設サービス(以下「施設サービス」という。)の提供に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 もとす広域連合老人福祉施設大和園特別養護老人ホーム
(2) 位置 岐阜県本巣市曽井中島1156番地4
(運営の方針)
第3条 施設は、施設サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うとともに、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、そのものの心身の状況等に応じて、適切な処遇に努めるものとする。
2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立った施設サービスの提供に努めるものとする。
3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係市町村等の保険者、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 施設の職員の職種及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、配置する全ての職員は、他に併設する指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所(次条において「指定短期入所生活介護事業所等」という。)における職員を兼ねるものとする。
(1) 管理者 1人 施設の職員管理、業務管理その他施設の統轄に関すること。
(2) 介護支援専門員 1人
ア 施設サービス計画の作成及び変更に関すること。
イ 施設サービス計画の内容の入所者又はその家族への周知に関すること。
ウ 施設サービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録管理に関すること。
エ 施設サービスについての自己評価及び改善に関すること。
(3) 生活相談員 1人
ア 入所申込みに係る調整に関すること。
イ 入所者及びその家族等の生活等に係る相談及び助言に関すること。
ウ 入所者及びその家族からの苦情への対応に関すること。
(4) 看護職員 5人
ア 入所者の看護、医療及び健康管理に関すること。
イ 入所者の健康管理上必要な事項の介護職員への指示に関すること。
(5) 機能訓練指導員 1人(内兼務1人) 入所者の心身の状況に合わせた機能訓練の指導に関すること。
(6) 介護職員 51人(内兼務14人)
ア 入所者の心身の状況に合わせた食事、排せつ、入浴その他必要な日常生活上の介護サービスの提供に関すること。
イ 提供したサービスの記録作成に関すること。
ウ 入所者の送迎に関すること。
(7) 栄養士 1人
ア 入所者の心身の状況に合わせた食事を提供するための栄養管理に関すること。
イ 調理員の指導に関すること。
(8) 調理員 13人(内兼務7人) 栄養士の指示に基づく調理に関すること。
(9) 事務員 4人(内兼務2人) 介護報酬の請求その他施設の運営に当たり必要な事務処理に関すること。
(10) 嘱託医師 1人 入所者の診療及び健康状態の管理に関すること。
(入所定員)
第5条 施設の入所定員は、80人とする。ただし、他に併設する指定短期入所生活介護事業所等に空床があるときは、一時的に最高4床までを施設の入所定員に上乗せして利用することができる。
(施設サービスの内容)
第6条 施設サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設サービス計画の作成
(2) 週2回以上の入浴
(3) 自立に向けた排せつの援助及び心身の状況に合わせた適時のおむつ交換
(4) 離床及び着替えの介助、整容その他日常生活上の世話
(5) 心身の状況、嗜好等を考慮した食事の提供
(6) レクリエーション及び季節に応じた行事の実施
(7) 入所者及びその家族からの相談、苦情等への対応、助言等
(8) その他心身の状況に応じた自立支援及び日常生活の充実に向けた援助
(利用料その他の費用の額)
第7条 入所者は、利用料として、指定介護老人福祉施設基準条例第14条第1項若しくは第2項又は指定介護老人福祉施設基準条例附則第9項の規定により算定又は設定された額を支払わなければならない。
2 入所者は、前項に規定する額のほか、次に掲げる費用の額を支払わなければならない。
(1) 食事の提供に要する費用
ア 朝食 315円
イ 昼食 630円(おやつを含む。)
ウ 夕食 500円
(2) 居住に要する費用
ア 従来型個室 1日につき1,231円
イ 多床室 1日につき915円
(3) 預り金等管理費 1月につき1,500円
(4) テレビの利用に要する費用
ア 施設が用意し、貸出しを行ったとき 1日につき100円
イ 入所者が持込みをしたとき 1日につき50円
(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの 実費
(施設の利用に当たっての留意事項)
第8条 施設は、入所者との間で契約を締結し、契約書を作成しなければならない。この場合において、施設は、重要事項説明書を用意し、入所者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得るものとする。
2 入所者は、施設サービスの提供を受けるに当たり、契約書及び重要事項説明書を熟知のうえ、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 決められた場所以外での喫煙の禁止
(2) 外泊及び外出の際の職員への届出
(3) 飲食物の無断持ち込みの禁止
(4) 故意による器物の破損及び損傷の禁止
(5) その他契約書及び重要事項説明書の記載事項
(緊急時等における対応方法)
第9条 施設は、あらかじめ緊急時等における連絡体制を整え、入所者の容体が急変したときは、看護職員及び嘱託医師による迅速かつ適切な処置を行うとともに、当該入所者の家族、関係市町村等の保険者その他の関係機関に速やかに連絡を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第10条 施設は、防火体制の万全を期するため防火管理者を置き、消防計画を作成し、消防署に届け出るものとする。
2 施設は、消防計画に基づき、消防訓練を実施するものとする。
3 施設は、消防設備について、法令に基づく定期点検を実施するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、施設は、地震等の非常事態の発生に備え、あらかじめ連絡体制を整えるとともに、定期的に避難訓練等必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第11条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合の手続)
第12条 サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。
3 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には、当該利用者及び家族に説明するものとする。
(苦情の処理)
第13条 利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録する。
3 関係機関等からの問合せ又は調査に対しては、速やかに対応し報告するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 施設は、第4条に規定する職員の資質向上を図るための研修の機会を確保する等、良質な施設サービスの提供に向け常に業務体制の整備に努めるものとする。
2 第4条に規定する職員のうち臨時又は非常勤の職員にあっても、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に準じて取り扱うものとする。
3 施設の会計は、もとす広域連合老人福祉施設特別会計において処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、施設の運営に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、もとす広域連合老人福祉施設大和園における指定介護老人福祉施設の運営に関する規程(平成18年もとす広域連合訓令第7号)に基づき提供された施設サービスの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第35号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。