○もとす広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年10月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、もとす広域連合の会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬)

第3条 会計年度任用職員には、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、規則で定める額は、月額のときは287,000円、日額のときは22,550円及び時間額のときは3,750円の範囲内とする。

2 会計年度任用職員には、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償を支給する。

3 前2項の支給は、他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(時間外勤務報酬)

第4条 会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤の職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(休日勤務割増報酬)

第5条 会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。

2 休日勤務割増報酬の額は、もとす広域連合職員の給与に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第19号。以下「給与条例」という。)第19条の規定により支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務割増報酬)

第6条 会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。

2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第20条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(期末手当)

第7条 会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用された会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額。次条において同じ。)に、100分の60を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第25条から第27条までの規定の例による。

(勤勉手当)

第7条の2 会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。

(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用された会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった会計年度任用職員で、基準日にそれぞれ在職するものに対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。

(2) 勤勉手当の額は、報酬の月額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属する会計年度任用職員の報酬の月額に100分の48.75を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第28条の規定の例による。

(報酬の支給方法等)

第8条 会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められた会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第9条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条の規定に基づき規則で定める額

(報酬の減額)

第10条 月額又は日額により報酬を支給する会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(報酬からの控除)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に報酬を支給する際、次に掲げるものを当該職員の報酬から控除することができる。

(1) もとす広域連合職員互助会会費

(2) その他規則で定めるもの

(通勤に係る費用弁償)

第12条 会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第15条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの勤務日数を考慮して規則で定める額とする。

(出張に係る費用弁償)

第13条 会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、もとす広域連合職員等の旅費に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第20号)の規定に基づき、行政職給料表1級の職務にある者の例により支給する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員として任用されていた者及び法第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に採用された場合において、令和2年6月1日の基準日における在職期間については、令和元年12月2日から当該基準日までの期間をもって、第7条第1項第2号に規定する在職期間とみなし、これを通算する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

もとす広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年10月24日 条例第1号

(令和6年5月30日施行)