○もとす広域連合衛生施設整備基金条例

令和元年10月24日

条例第2号

(設置)

第1条 衛生施設の整備資金に充てるため、もとす広域連合衛生施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金積立額は、毎年度一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

もとす広域連合衛生施設整備基金条例

令和元年10月24日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
令和元年10月24日 条例第2号