○もとす広域連合公共工事低入札価格調査等取扱要領
令和2年3月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、もとす広域連合の発注する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)のうち、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を適用する工事について必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 原則として一般競争入札で予定価格が1億円以上の工事には低入札価格調査制度を、一般競争入札で予定価格が1,000万円以上1億円未満の工事には最低制限価格制度を適用する。
(制度の適用)
第3条 低入札価格調査制度を適用する場合は、低入札調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び失格判断基準を、最低制限価格制度を適用する場合は、最低制限価格(以下「制限価格」という。)を設定するものとする。
ア 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費相当分の額に10分の5.5を乗じて得た額
(2) 「建築一式」並びに営繕工事に係る「電気」、「電気通信」、「管」、「とび・土工・コンクリート(解体工事に限る。)」及び「解体」
ア 「直接工事費相当分の額に10分の9を乗じて得た額」に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 「現場管理費相当分の額」と「直接工事費相当分の額に10分の1を乗じて得た額」の合計額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費相当分の額に10分の5.5を乗じて得た額
(3) 営繕工事以外の「電気」及び「電気通信」並びに上下水道工事に係る「機械器具設置」
ア 機器費相当分の額に10分の9.07を乗じて得た額
イ 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額
ウ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
エ 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
オ 一般管理費相当分の額に10分の5.5を乗じて得た額
2 前項の規定に関わらず、広域連合長が必要と認める特別な契約の場合は、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で広域連合長の定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。
3 第1項の規定により得られた額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た金額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格に10分の7.5を乗じて得た金額とする。
4 低入札価格調査制度を適用する工事において、調査基準価格を定めた場合は、予定価格書(様式第1号)を作成し、当該価格を記載するものとする。
ア 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費相当分の額に10分の2を乗じて得た額
(2) 「建築一式」並びに営繕工事に係る「電気」、「電気通信」、「管」、「とび・土工・コンクリート(解体工事に限る。)」及び「解体」
ア 「直接工事費相当分の額に10分の9を乗じて得た額」に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 「現場管理費相当分の額」と「直接工事費相当分の額に10分の1を乗じて得た額」の合計額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費相当分の額に10分の2を乗じて得た額
(3) 営繕工事以外の「電気」及び「電気通信」並びに上下水道工事に係る「機械器具設置」
ア 機器費相当分の額に10分の8.2を乗じて得た額
イ 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額
ウ 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
エ 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額
オ 一般管理費相当分の額に10分の2を乗じて得た額
2 前項の規定に関わらず、広域連合長が必要と認める特別な契約の場合は、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で広域連合長の定める割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。
3 第1項の規定により得られた額が、入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た金額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た金額とする。
(制限価格)
第6条 制限価格の算出は、調査基準価格の算出と同様とし、制限価格を下回って入札を行った場合は無効とする。
(落札決定者の保留)
第7条 低入札価格調査制度を適用した入札において、入札の結果、調査基準価格を下回る入札があった場合は、当該入札の落札者の決定を保留し、入札参加者に落札者は後日決定する旨を通知する。
(低入札価格調査委員会の設置)
第8条 調査基準価格を下回る入札書の提出があった場合に、その価格で適正な工事の施工可否について審査を行うため、もとす広域連合公共工事低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第9条 委員会は、次の事項を調査及び審査する。
(1) ヒアリングの実施に関すること。
(2) 入札価格の内訳書の審査に関すること。
(3) 工事の請負契約能力の審査に関すること。
(組織)
第10条 委員会は、委員長と委員をもって組織する。
2 委員長は事務局長もって充てる。
3 委員は総務課長、当該工事担当施設長及び当該工事担当職員をもって充てる。
(委員長の職務)
第11条 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、入札執行者の要請を受けて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは関係職員を会議に出席させて意見を求めることができる。
3 委員長は、会議を開催し難いときは、委員の承認を受けて会議に代えることができる。
(守秘義務)
第13条 委員会において調査及び審査された事項並びに審査結果は、委員会の許可なく、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 入札金額の積算内訳書及び明細書
(3) 契約対象工事現場付近における手持ち工事の状況
(4) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況
(5) 配置予定技術者名簿
(6) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件
(7) 手持ち資材の状況
(8) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(9) 手持ち機械数の状況
(10) 労務者の具体的供給の見通し
(11) 下請業者との関係及び契約予定額
(12) 過去に施工した公共工事名、発注者及び成績状況
(13) 経営状況
(14) 信用状況
(15) その他必要事項
(審査結果の通知)
第16条 委員会は、審査の結果を当該入札の日から10日を経過する日までに、入札執行者に通知しなければならない。
(入札執行者の対応)
第17条 入札執行者は、委員会から当該工事を適正に履行ができると認められるものがいる旨通知を受けた場合は、最低価格入札者を落札者として決定するものとする。
2 入札執行者は、委員会から当該工事を適正に履行ができると認められるものがいない旨通知を受けた場合は、最低価格入札者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。この場合において、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、当該次順位者について改めて低入札価格調査を行うものとする。
(調査基準価格を下回る落札者との契約に係る措置)
第18条 調査基準価格を下回る落札者と契約を締結しようとするときは、当該契約において予定する主任技術者又は監理技術者とは別に、これらと同等の資格を持つ技術者(以下「追加配置技術者」という。)を専任で1名現場(工場製作の過程を含む工事では、工場製作期間を含む。)に配置することを義務付けるものとする。ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員が追加配置技術者を配置することとする。
2 追加配置技術者は、入札参加資格の内容を満たす技術者とし、当該工事における現場代理人を兼務することができない。
(入札参加者への周知)
第19条 入札執行者は、低入札価格調査制度を適用する場合は、入札公告に調査基準価格、失格判断基準及び第18条の適用があること並びに入札金額によっては落札者の決定が保留となることを記載し、最低制限価格制度を適用する場合は、入札公告に制限価格の適用があることを記載する。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日以降に入札公告する案件から適用する。