○もとす広域連合老人福祉施設大和園における指定居宅介護支援の事業の運営に関する規程

令和2年10月6日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、もとす広域連合介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例(平成30年もとす広域連合条例第8号。第8条において「指定居宅介護支援条例」という。)第21条の規定に基づき、もとす広域連合老人福祉施設大和園に設置する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な運営を確保するために必要な事項を定め、もって要介護状態にある利用者への適切な居宅介護支援の提供に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 もとす広域連合老人福祉施設大和園居宅介護支援事業所

(2) 位置 岐阜県本巣市曽井中島1156番地4

(運営の方針)

第3条 事業所は、利用者が要介護状態になった場合において、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮し、居宅において利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援するものとする。

2 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることへの予防に努めるとともに、関係市町村等の保険者、地域の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携に十分配慮するものとする。

3 事業所は、居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

事業所の職員管理、業務管理その他事業の統轄に関すること。

(2) 介護支援専門員 3人

 要介護者からの相談への対応、居宅サービス事業者及び介護保険施設その他の介護保険関係機関との連絡調整、居宅サービス計画の作成その他の要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関すること。

 居宅介護支援についての自己評価及び改善に関すること。

 利用者及びその家族からの苦情への対応に関すること。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

2 事業所の営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(居宅介護支援の提供方法)

第6条 事業所は、次の各号に従って、居宅介護支援を提供するものとする。

(1) 事業所は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示させるものとする。

(2) 事業所は、居宅介護支援の提供を求められたときは、利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、要介護状態区分及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

(3) 事業所は、居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、申請の代行等必要な援助を行うものとする。

(4) 事業所は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、当該利用者の意思を踏まえて申請の代行等必要な援助を行うものとする。

(5) 事業者は、利用者の要介護状態に変化があると認められるときは、当該利用者の意思を踏まえて要介護状態区分変更認定申請の代行等必要な援助を行うものとする。

(6) 事業所は、居宅サービス計画の作成に当たっては、事業所内、利用者宅その他適当と認められる場所において利用者のサービスの利用の意向等を聴取し、利用者又はその家族の意思を尊重しつつ、当該利用者に真に必要と認められるサービスの提供が行われるよう、保健医療サービス、福祉サービス等のサービス事業者と連携を図りながら、総合的かつ効果的な居宅サービス計画を作成し、利用者の同意を得てサービスの提供手続を行うものとする。

(居宅介護支援の内容)

第7条 居宅介護支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者又はその家族からの相談への対応、助言等

(2) 利用者又はその家族への介護サービスに関する情報提供

(3) 利用者の実態把握

(4) 居宅サービス計画案の作成

(5) サービス担当者会議の開催

(6) 居宅サービス計画の内容に関する利用者からの文書による同意の取付

(7) サービスの実施状況の継続的な把握及び評価並びに必要に応じた居宅サービス計画の見直し

(8) 必要に応じた介護保険施設等の紹介

(9) その他必要な便宜の提供

(利用料その他の費用の額)

第8条 利用者は、利用料として、指定居宅介護支援条例第13条第1項の規定により設定された額を支払わなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、もとす広域連合の区域とする。

(その他運営に関する重要事項)

第10条 事業所は、居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、利用者及びその家族、関係市町村等の保険者その他の関係機関に速やかに連絡を行い、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、自ら提供した居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、苦情の申立てがあった場合には、解決に向けて調査を実施し、及び改善の措置を講ずるとともに、利用者及びその家族に調査結果、改善措置の内容等を説明するものとする。

3 事業所は、第4条に規定する職員の資質向上を図るための研修の機会を確保する等、良質な居宅介護支援の提供に向け常に業務体制の整備に努めるものとする。

4 第4条に規定する職員のうち臨時又は非常勤の職員にあっても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に準じて取り扱うものとする。

5 事業所の会計は、もとす広域連合老人福祉施設特別会計において処理する。

(虐待防止に関する事項)

第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。

(2) 虐待防止のための指針を整備すること。

(3) 介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(苦情の処理)

第12条 利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講ずるものとする。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 関係機関等からの問合せ又は調査に対しては、速やかに対応し報告するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(虐待防止に関する事項に係る経過措置)

2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第11条の規定の適用については、同条中「講ずる」とあるのは「講ずるように努める」とする。

もとす広域連合老人福祉施設大和園における指定居宅介護支援の事業の運営に関する規程

令和2年10月6日 告示第33号

(令和3年10月1日施行)