○もとす広域連合職員の職場復帰支援プログラム実施要綱
令和3年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、心の健康問題による病気休暇、休職中の職員の円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的として、職場復帰に向けての支援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 休職 もとす広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第14号)第13条に規定する病気休暇及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職をいう。
(2) 支援プログラム 休職者の職場復帰に向けた支援計画をいう。
(3) 所属長等 事務局長、課長、現地機関の長及び支援プログラムの実施場所の長をいう。
(対象職員)
第3条 対象となる職員は、心の健康問題により休職の期間中にある職員(以下「対象職員」という。)とする。
(実施期間及び実施場所)
第4条 支援プログラムの実施期間は、原則として2月以内とする。ただし、所属長等が特に必要があると認めるときは、当該期間を短縮又は延長することができる。
2 支援プログラムの実施場所は、対象職員が所属する部署とする。ただし、所属長等が対象職員及び健康管理医と協議し、当該対象職員が所属する部署での支援が適切でないと認められる場合は、当該対象職員が所属する部署以外の部署とすることができる。
(支援プログラムの承認)
第6条 広域連合長は、総括健康管理者及び健康管理医と協議し、支援プログラムを実施することが適当と判断した場合は、支援プログラムの申請を承認する。
(支援プログラムの記録の作成及び実施状況の報告)
第8条 所属長等は、支援プログラムの実施状況について、職場復帰支援プログラム観察記録(様式第6号)を作成し、必要に応じて総括健康管理者へ報告するものとする。
(支援プログラムの中止及び変更)
第9条 所属長等は、支援プログラムの実施中において必要が生じた場合は、総括健康管理者及び健康管理医と協議の上、支援プログラムを中止し、又は期間を変更することができる。
2 所属長等は、支援プログラムを中止し、又は期間を変更したいときは、職場復帰支援プログラム中止・変更申請書(様式第7号)を作成の上、総務課長を経由して広域連合長に申請するものとする。
2 所属長等は、対象職員が支援プログラムを終え、職場復帰を経た後も当該職員の勤務の状況を確認するとともに、当該職員と面談等を行い、再発防止に努めるものとする。
(プライバシーの保護)
第11条 支援プログラムの実施に関係する者は、対象職員の健康情報等を適正に取り扱い、プライバシーの保護に努めなければならない。
(支援プログラム実施期間中の給与等の取扱い)
第12条 支援プログラム実施期間中の給与の取扱いは、病気休暇期間中にあっては病気休暇者の取扱いと同様とし、休職期間中にあっては休職者に係る取扱いと同様とする。
2 休職期間内における支援プログラム実施期間中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務災害及び通勤災害に該当しない。
3 支援プログラム実施に係る診察等の費用は、全て対象職員の負担とする。
(事故防止及び事故発生時等の対応)
第13条 所属長等は、支援プログラムの実施に当たって、対象職員はもとより所属職員に事故が発生しないように配慮しなければならない。
2 万一事故等が発生した場合には、所属長等は必要な措置を講ずるとともに速やかに総務課長を経由して広域連合長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、支援プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。