○もとす広域連合地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会設置要綱

令和3年2月1日

告示第4号

(設置)

第1条 もとす広域連合区域内における地域包括支援センター(以下「センター」という。)並びに地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(次条において「地域密着型サービス等」という。)の円滑かつ適正な運営及びその公正・中立性の確保のため、もとす広域連合地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営・評価に関すること。

(3) センターの人材確保支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。

(5) 地域密着型サービス等の指定に関すること。

(6) 地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センター及び地域密着型サービス等において、必要であると判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 介護保険サービス事業に従事する者

(3) 職能団体に属する者

(4) 介護保険第1号被保険者及び第2号被保険者

(5) 前各号に掲げる者のほか、広域連合長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、もとす広域連合介護保険課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(もとす広域連合地域包括支援センター運営協議会設置要綱の廃止)

2 もとす広域連合地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年もとす広域連合訓令第10号)は、廃止する。

(もとす広域連合地域密着型サービス運営委員会設置要綱の廃止)

3 もとす広域連合地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年もとす広域連合訓令第3号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の日前において協議した事項等については、なお従前の例による。

もとす広域連合地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会設置要綱

令和3年2月1日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)