○もとす広域連合地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会設置要綱
令和3年2月1日
告示第4号
(設置)
第1条 もとす広域連合区域内における地域包括支援センター(以下「センター」という。)並びに地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(次条において「地域密着型サービス等」という。)の円滑かつ適正な運営及びその公正・中立性の確保のため、もとす広域連合地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営・評価に関すること。
(3) センターの人材確保支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。
(5) 地域密着型サービス等の指定に関すること。
(6) 地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センター及び地域密着型サービス等において、必要であると判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 介護保険サービス事業に従事する者
(3) 職能団体に属する者
(4) 介護保険第1号被保険者及び第2号被保険者
(5) 前各号に掲げる者のほか、広域連合長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、もとす広域連合介護保険課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(もとす広域連合地域包括支援センター運営協議会設置要綱の廃止)
2 もとす広域連合地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年もとす広域連合訓令第10号)は、廃止する。
(もとす広域連合地域密着型サービス運営委員会設置要綱の廃止)
3 もとす広域連合地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年もとす広域連合訓令第3号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この告示の施行の日前において協議した事項等については、なお従前の例による。