○もとす広域連合規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、もとす広域連合へ申請等を行う者に対する負担を軽減し、並びに行政手続及び事務の簡素化を図るため、もとす広域連合規則で定める申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 もとす広域連合規則で定める申請書等のうち、別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

もとす広域連合規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和3年3月30日 規則第7号