○もとす広域連合規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、もとす広域連合へ申請等を行う者に対する負担を軽減し、並びに行政手続及び事務の簡素化を図るため、もとす広域連合規則で定める申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 もとす広域連合規則で定める申請書等のうち、別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。