○もとす広域連合の告示等で定める申請書等の押印の特例に関する要綱

令和3年3月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、もとす広域連合へ申請等を行う者に対する負担を軽減し、並びに行政手続及び事務の簡素化を図るため、もとす広域連合の告示又は要綱(以下「告示等」という。)で定める申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 もとす広域連合の告示等で定める申請書等のうち、別に定めるものについては、当該告示等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

もとす広域連合の告示等で定める申請書等の押印の特例に関する要綱

令和3年3月30日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和3年3月30日 告示第22号