○もとす広域連合地域密着型サービス事業者等監査要綱

令和4年9月21日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、広域連合長が次の表の左欄に掲げる者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対し、それぞれ同表の右欄に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又はこれらの者であった者

法第78条の7、第78条の9及び第78条の10

指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又はこれらの者であった者

法第83条、第83条の2及び第84条

指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又はこれらの者であった者

法第115条の17、第115条の18及び第115条の19

指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又はこれらの者であった者

法第115条の27、第115条の28及び第115条の29

介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又はこれらの者であった者

法第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9

(監査方針)

第2条 監査は、地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求について、もとす広域連合地域密着型サービス事業者等指導要綱(令和4年もとす広域連合告示第34号)第2条に規定する広域連合基準条例等に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について不正を行っていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は不正の手段により指定等を受けていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下これらを「指定基準違反等」という。)、又は介護給付等対象サービスの利用者若しくは入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき市町村が虐待の認定を行った場合若しくは高齢者虐待等により利用者等の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)において、広域連合長が、当該地域密着型サービス事業者等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型サービス事業者等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「立入検査等」という。)を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

(監査対象となる地域密着型サービス事業者等の選定基準)

第3条 監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反について必要があると認める場合に立入検査等により行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 市町村が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会及び保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す地域密着型サービス事業所等

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 運営指導における情報 法第23条の規定により指導を行った結果、広域連合長が地域密着型サービス事業者等において認めた(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊重義務違反

(監査方法等)

第4条 監査の方法は、次により実施するものとする。

(1) 実施通知 広域連合長は、監査の対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を介護保険法に基づく監査の実施について(様式第1号)により、監査開始時に通知する。なお、法第23条の規定による運営指導の実施中に監査への変更を行ったときは、口頭により次に掲げる事項を含め監査を実施する旨を通告するものとする。

 監査の根拠規定

 監査の日時及び場所

 監査担当者

 監査対象地域密着型サービス事業所等の出席者(役職名等で可)

 必要な書類等

 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

(2) 情報提供等 広域連合長は、監査の実施に当たっては、事前に、関係する保険者及び監査対象地域密着型サービス事業者等を指定している全ての市町村長に情報提供を行い、必要に応じ同時に監査を実施する等の連携を図るものとする。

2 広域連合長は、監査を行ったときは、当該監査の結果について、介護保険事業者等監査指摘事項兼回答書(様式第2号)により通知するものとし、改善を要すると認める事項について、期限を定めて報告を求めるものとする。ただし、次条に規定する行政上の措置をとるときは、この限りでない。

(行政上の措置)

第5条 広域連合長は、監査の結果、指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められたときは、法第5章に掲げる「勧告、命令等」及び「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置をとるものとする。

2 広域連合長は、前項の場合において、事前に県知事に情報提供を行い、その助言を受けるものとする。

(勧告)

第6条 広域連合長は、地域密着型サービス事業者等に指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを除く。)の事実を確認したときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等の措置をとるべきことを勧告することができるほか、当該期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定により勧告をしたときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限内に文書によりとった措置について報告を求めるものとする。

(命令)

第7条 広域連合長は、前条の場合において、地域密着型サービス事業者等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるほか、命令をした場合は、その旨を公示しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定により命令をしたときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限内に文書によりとった措置について報告を求めるものとする。

(指定の取消し等)

第8条 広域連合長は、地域密着型サービス事業者等の指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号、第115条の29各号及び第115条の45の9各号のいずれかに該当するときは、当該地域密着型サービス事業者等に係る指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止(以下「指定の取消し等」)という。)することができる。

2 広域連合長は、指定の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該地域密着型サービス事業者等の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

(聴聞等)

第9条 監査の結果、当該地域密着型サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第10条 広域連合長は、取消処分等(命令を除く。)を行った場合において、当該地域密着型サービス事業者等が法第22条第3項に規定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払いを受けているときは、その支払った額につきその返還させるべき額を不正利得として徴収を行うものとし、当該支払いに関係する保険者に対し、当該不正利得の徴収を行うよう要請するものとする。

2 前項の不正利得については、原則として、法第22条第3項の規定により当該返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年度の監査より適用する。

(もとす広域連合介護保険施設等監査要綱の廃止)

2 もとす広域連合介護保険施設等監査要綱(平成30年もとす広域連合告示第77号)は、廃止する。

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もとす広域連合地域密着型サービス事業者等監査要綱

令和4年9月21日 告示第35号

(令和4年9月21日施行)