○もとす広域連合職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年2月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、15分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、もとす広域連合職員の給与に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第19号)第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する管理職手当及び同条例第21条第2項の特殊勤務手当(同項第2号に規定する特殊勤務手当を除く。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(ただし、同号に規定する特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した場合には、その手当の日額を1週間における1日平均所定労働時間数で除して得た額を加算した額)を減額して給与を支給する。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。