○もとす広域連合個人情報保護審査会規則
令和5年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、もとす広域連合個人情報保護審査会条例(令和5年もとす広域連合条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、もとす広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課企画係において処理する。
2 条例第10条第1項に規定する写しの交付に要する費用のうち写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が審査会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(もとす広域連合個人情報保護審査会規則の廃止)
2 もとす広域連合個人情報保護審査会規則(平成17年もとす広域連合規則第4号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
地方公共団体等行政文書等の種類 | 供与する写し等 | 金額 |
マイクロフィルム | 印刷物に出力したもの | 1枚につき10円 |
電磁的記録 | 光ディスクその他の媒体に複写したもの | 当該複写に要した額 |
(備考)
1 写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。
2 地方公共団体等行政文書等(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)を除く。)の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
3 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。