○もとす広域連合老人福祉施設大和園活用推進プロジェクトチーム設置要綱
令和5年5月11日
訓令第3号
(設置)
第1条 もとす広域連合老人福祉施設大和園条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第6号)第1条に規定する老人福祉施設(以下「施設」という。)において、今後の施設の有効活用及び多様化する介護ニーズの対応について研究するため、もとす広域連合老人福祉施設大和園活用推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設の有効活用に関すること
(2) 介護サービス事業に関すること
(3) 施設の運営に関すること
(4) その他施設の活用推進に際し、チームが必要と認める事項
(組織)
第3条 チームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、次に掲げる者で組織する。
(1) 事務局長
(2) 大和園長
(3) 総務課長
(4) 介護保険課長
(5) 大和園総括園長補佐
(6) 大和園園長補佐
(7) 総務課課長補佐
(8) 介護保険課課長補佐
(任期)
第4条 メンバーの任期は、第2条の所掌事務の終了をもって終わるものとする。
(プロジェクトリーダー)
第5条 チームにプロジェクトリーダー(以下「リーダー」という。)を置く。
2 リーダーは、事務局長をもって充てる。
3 リーダーは、会務を総括し、チームを代表する。
4 リーダーに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめリーダーが指名したメンバーがその職務の代理をする。
(会議)
第6条 チームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集し議長となる。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(報告)
第7条 リーダーは、必要に応じ、第2条に掲げる事務の進捗状況を広域連合長及び副広域連合長に報告し、指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。
(庶務)
第8条 チームの庶務は、施設において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほかチームの推進に必要な事項は、リーダーが会議に諮り、これを定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。