○もとす広域連合議会公印規程
平成11年7月12日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、もとす広域連合議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、管理者等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、形状及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、書記長(以下「管理者」という。)が行う。
2 公印は、堅固な容器に納め、執務時間外には施錠しておかなければならない。
3 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の管理者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の作製、改刻等)
第4条 公印の管理者は、公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印の押印を求めようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて管理者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項については、もとす広域連合公印規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第3号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年議会訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年議会訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 形状 | 管理者 |
議会印 | 1 | 古印体 | 方24mm | 正方形 | 書記長 |
議長印 | 2 | 古印体 | 方21mm | 正方形 | 書記長 |
副議長印 | 3 | 古印体 | 方21mm | 正方形 | 書記長 |
常任委員長印 | 4 | 古印体 | 方18mm | 正方形 | 書記長 |
特別委員長印 | 5 | 古印体 | 方18mm | 正方形 | 書記長 |
議会運営委員長印 | 6 | 古印体 | 方18mm | 正方形 | 書記長 |
ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | ||