○もとす広域連合公平委員会公印規則

平成12年1月26日

公委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、もとす広域連合公平委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、管理者等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、形状及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、委員長の指定する事務職員が行う。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印に関して必要な事項については、もとす広域連合公印規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第3号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

形状

管理者

公平委員会印

1

古印体

方24mm

正方形

委員長の指定する事務職員

公平委員会委員長之印

2

古印体

方21mm

正方形

委員長の指定する事務職員

ひな形

1

2

画像

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もとす広域連合公平委員会公印規則

平成12年1月26日 公平委員会規則第2号

(平成13年4月2日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成12年1月26日 公平委員会規則第2号
平成13年4月2日 公平委員会規則第1号