○もとす広域連合職員の自家用自動車による旅行取扱規程

平成11年6月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、一定の承認基準に基づいてもとす広域連合職員の自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)による旅行を認めることにより、公務の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(承認基準等)

第2条 所属長は、所属職員が自己所有の自家用車を使用して旅行することを次項及び第3項の事項により事前に承認した場合は、旅行命令簿にその旨表示しなければならない。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合で、かつ、公用車を使用することができない場合に限り、所属職員が自家用車を使用して旅行することを承認できるものとする。

(1) 公務に必要な書類や物品が多いとき、又は旅行の目的地や用務地が多いとき等で通常の交通機関を利用しては公務の能率が著しく低下する場合又は自家用車を使用することが客観的に妥当と認められる場合

(2) 災害の発生等により緊急用務を行う場合

3 所属長は、前項に該当する場合であっても、自家用車を使用して旅行しようとする所属職員又は自家用車が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、自家用車を使用して旅行することを承認してはならない。

(1) 所属職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合

(2) 所属職員の心身状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

(3) 所属職員の自家用車の運転経験が浅く、運転技術が未熟であると認められる場合

(4) 所属職員が交通事故を起こし、又は交通法令に違反して刑罰及び行政処分を受けてから日が浅く、自家用車を使用して旅行させることが不適当であると認めた場合

(5) 使用する自家用車に車検証が設備されていない場合や当該車両の構造、装置その他機能が不完全であると認められる場合

(6) 使用する自家用車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合

(7) 使用する自家用車について、対人賠償補償額が無制限及び対物賠償補償額が1千万円以上の任意保険契約を締結していない場合

(自家用車を使用して旅行する場合の旅費)

第3条 自家用車を使用して旅行することを承認された所属職員に対する旅費については、もとす広域連合職員等の旅費に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第20号)及びもとす広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成13年もとす広域連合規則第11号)の規定による。

(交通事故等の報告及び処理等)

第4条 自家用車を使用して旅行することを承認された所属職員が当該旅行中に交通事故等を起こした場合の事故報告及び処理方法は、もとす広域連合職員による交通事故等の取扱いに関する規程(平成18年もとす広域連合訓令第21号)及びもとす広域連合有自動車運転者服務規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第6号)による。

(損害賠償の請求)

第5条 自家用車を使用して旅行することを承認された所属職員が当該旅行中に交通事故を起こした場合の損害賠償については、もとす広域連合が損害を受けたときは、当該本人に対し損害賠償を請求することができる。

(その他)

第6条 所属長は、平素から自家用車を所有している所属職員及び当該自家用車等の実態を把握するとともに、その所属職員に対し道路交通法令及びもとす広域連合有自動車運転者服務規程を遵守させ、常に安全運転に努めさせなければならない。

2 この規程に関し所属長は、安全運転管理者の意見を求めることができる。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

もとす広域連合職員の自家用自動車による旅行取扱規程

平成11年6月1日 訓令第4号

(平成18年8月28日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成11年6月1日 訓令第4号
平成13年4月2日 訓令第4号
平成18年8月28日 訓令第22号