○もとす広域連合情報公開条例施行規則
平成17年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、もとす広域連合情報公開条例(平成16年もとす広域連合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求書の記載事項等)
第2条 条例第6条の規定による公文書の公開の請求は、本人が行うものとする。ただし、特別な理由により本人が自ら請求できないときは、代理人が委任状を添付して請求することができる。
2 郵送による公文書の請求は認めないものとする。ただし、実施機関が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項の請求者に対し、必要に応じて身分証明書等の提示を求めることができる。
3 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公文書の公開の請求年月日
(2) 公開の実施方法
(3) 条例第5条第6号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容
(4) 情報の使用目的
(1) 公文書を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 公開請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容
(2) 意見書の回答期限
(公開の方法等)
第7条 条例第18条の規定による公文書の公開は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 公開の日時及び場所は、実施機関が指定するところによる。
(2) 実施機関は、公文書を閲覧させることにより汚損又は損傷するおそれその他相当の理由があると認めるときは、その写しにより閲覧させることができる。
2 条例第18条の規定により公文書の公開を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損又は破損をしてはならない。
(1) フィルム(映画フィルム及びスライドを含む。以下同じ。) 専用機器を用いて映写したものの視聴若しくは用紙等に印刷した物の閲覧又は用紙等に印刷し、若しくは印画した物若しくは録音テープその他の複写が可能である電磁的記録媒体に複写したものの交付
(2) 実施機関が保有する専用機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて用紙に出力した物若しくは再生したものの閲覧若しくは視聴又は用紙に出力した物の写しの交付
(3) 実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができない電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(4) 文書、図画又は写真 閲覧又は写しの交付
(視聴又は閲覧の中止)
第8条 実施機関は、公開決定を受けて公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(公文書の写しの交付部数)
第9条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該請求があった公文書1件につき1部とする。
(行政情報の検索資料)
第12条 条例第34条の規定による公文書の検索に必要な資料は、もとす広域連合文書規程(平成13年もとす広域連合訓令第8号)に規定する文書分類総括表とする。
2 前項の検索資料は、広域連合長が指定する場所に備え置くものとする。
(実施状況の公表)
第13条 条例第36条の規定による公文書の公開等の実施状況の公表は、毎年6月に行う。
(1) 公文書の公開の請求状況
(2) 公文書の公開の可否についての決定状況
(3) 公開しないこととした決定に対する審査請求の状況
(4) 前号の審査請求についての決定状況
(5) その他広域連合長が必要と認める事項
3 第1項の公表は、告示及び広報誌に掲載して行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前のもとす広域連合個人情報保護条例施行規則及びもとす広域連合情報公開条例施行規則による処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のもとす広域連合個人情報保護条例施行規則及びもとす広域連合情報公開条例施行規則の規定によりなされた処分、手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写し (単色刷り) | 1枚につき 10円 |
乾式複写機による写し (多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
マイクロフィルム | 印刷物に出力したもの | 1枚につき 10円 |
電磁的記録 | 録音テープその他の媒体に複写したもの | 当該複写に要した額 |
(備考)
1 写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。
2 公文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。