○もとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

平成13年12月4日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、もとす広域連合の事務局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別標準職務表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第5条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第4の2のとおりとする。

第6条 削除

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第7条 職員は、もとす広域連合職員の給与に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第19号。以下「条例」という。)第7条第3項の規則で定める職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第8条 もとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第2号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第8条の2 別表第1の職務の級が3級である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して広域連合長が特に必要と認める職員については、もとす広域連合職員の給与の支給に関する規則(平成13年もとす広域連合規則第9号)第46条第2項に規定する表の加算割合が100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 平成13年4月1日以降この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、もとす広域連合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年もとす広域連合条例第7号)による改正前のもとす広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第8号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、広域連合長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、広域連合長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、広域連合長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(広域連合長の定める職員にあっては、広域連合長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、広域連合長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の調整)

5 附則第2項から前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満


1

1

3月以上6月未満


1

1

6月以上9月未満


1

1

9月以上12月未満


1

1

12月以上


1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121


3月以上6月未満

121

122


6月以上9月未満

121

123


9月以上12月未満

121

124


12月以上

121

125


33

3月未満


125


3月以上6月未満


126


6月以上9月未満


127


9月以上12月未満


128


12月以上


129


(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、広域連合長の定める職員の、改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、広域連合長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合におけるもとす広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年もとす広域連合条例第9号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合におけるもとす広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年もとす広域連合条例第10号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合におけるもとす広域連合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年もとす広域連合条例第5号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平成28年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平成29年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、別表第2の2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に広域連合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に広域連合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(令和元年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に広域連合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(雑則)

5 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に広域連合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(もとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第8条の規定によりその例によることとされるもとす広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第14号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 もとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第5条、第5条の2及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前のもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に広域連合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第2条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

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272,300


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272,600


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272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務

1

介助員、調理員及び用務員の職務

2

高度の知識経験を必要とする主任介助員、主任調理員及び主任用務員の職務

3

特に高度の知識経験を必要とする主査介助員、主査調理員及び主査用務員の職務

別表第2の2(第3条の2関係)

級別定数表

任命権者

会計

組織

職務の級

総数

1級

2級

3級

広域連合長

老人福祉施設特別会計

現地機関

6

2

3

1

合計

6

2

3

1

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

技能職員

高校卒


6

0

6

中学卒


9

0

9

労務職員

中学卒


別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 介助員及び調理員

(2) 労務職員 用務員

2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

(1) 介助員 介助員又は自動車運転手として必要な資格を有する者

(2) 調理員 調理師として必要な資格を有する者

3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、広域連合長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員


1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員にもとす広域連合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成13年もとす広域連合規則第10号。以下この表において「規則」という。)第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する規則第11条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

種類

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

種類

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、新たに職員となったものでその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に対する規則第11条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第4の2(第5条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122


67

123


67

124


67

125


67

126


67

127


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もとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

平成13年12月4日 規則第19号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年12月4日 規則第19号
平成14年12月27日 規則第10号
平成15年11月27日 規則第7号
平成17年11月21日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第17号
平成20年2月22日 規則第5号
平成21年12月1日 規則第12号
平成22年5月11日 規則第10号
平成22年12月1日 規則第17号
平成23年3月24日 規則第5号
平成23年12月1日 規則第12号
平成24年3月27日 規則第3号
平成24年12月25日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第4号
平成26年11月28日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年2月26日 規則第1号
平成28年11月30日 規則第13号
平成29年3月27日 規則第6号
平成29年12月27日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年12月27日 規則第12号
令和元年12月27日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第2号
令和4年12月22日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年12月20日 規則第22号