○もとす広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要綱
平成20年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、もとす広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年もとす広域連合条例第2号。以下「条例」という。)第2条に定める契約(以下「長期継続契約」という。)に係る運用の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の考え方)
第2条 長期継続契約は、次条のとおり複数年契約であるが、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3後段の規定により、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以後の債権債務が確定していない契約である。
(契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1号に定めるもの 5年以内
(2) 条例第2条第2号に定めるものについては、次に定める期間
ア 施設の警備で機械による警備 5年以内
イ 施設の警備で機械による警備以外の警備 3年以内
ウ 施設の清掃 3年以内
エ 建物、工作物及び機器の保守点検 3年以内
(1) 第1号に規定する契約(以下「リース契約」という。)については、対象物品の耐用年数等に基づき商習慣上定められるリース期間とする。
(1) リース契約 当該契約の複数年にわたる期間における契約金額の総額
(2) 業務委託契約 当該年度における予算等金額(委託業務伺書に記載)
(契約金額)
第5条 リース契約の契約金額は、複数年にわたる期間における年間又は1か月当たりの契約金額とする。
2 業務委託契約の契約金額は、当該年度の契約金額とし、翌年度以後の各年度の契約予定額を別紙に明記するものとする。
(1) リース契約
ア 伺額 当該契約のリース期間における年額
イ 時期 当該契約の始期及び契約期間中毎年度
(2) 業務委託契約
ア 伺額 当該年度契約金額(契約書に記載された金額)
イ 時期 当該契約の始期及び契約期間中毎年度
附則
この告示は、公表の日から施行する。