○もとす広域連合介護認定審査会公印規程

平成13年4月2日

訓令第10号

もとす介護保険広域連合介護認定審査会公印規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、もとす広域連合介護認定審査会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、管理者等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、形状及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、勤務時間外には堅固な容器に納め、施錠しておかなければならない。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項については、もとす広域連合公印規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第3号)の規定を準用する。

この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

形状

管理者

介護認定審査会印

1

古印体

方24mm

正方形

会長が指定するもとす広域連合の職員

介護認定審査会長印

2

古印体

方21mm

正方形

会長が指定するもとす広域連合の職員

介護認定審査会長職務代理者印

3

古印体

方21mm

正方形

会長が指定するもとす広域連合の職員

ひな形

1

2

3

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もとす広域連合介護認定審査会公印規程

平成13年4月2日 訓令第10号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 介護保険
沿革情報
平成13年4月2日 訓令第10号
平成19年7月27日 訓令第10号